定期報告制度の見直しについて(平成28年6月より)

更新日:2022年11月11日

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定期報告制度の見直しについて(平成28年6月より)

建築基準法の改正(平成26年法律第54号)に伴い、平成28年6月より定期報告制度が見直されました。改正内容等の詳細については、国土交通省のホームページでご確認下さい。

資格者制度の改正について

定期報告のための調査・検査を行う資格者が法律に位置づけられ、国が当該者に対し「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為をしたときなどの資格者証の返納命令」などの監督等を行うこととなりました。

また、防災設備について、専門的な知識と技能を有する者(防火設備検査員)が検査を行う仕組みが導入されました。

定期報告の義務対象の改正について

不特定多数の者等が利用し特に安全性を確保する必要性が高い建築物、建築設備及び防火設備については、国が政令で定期調査・検査の対象として一律に指定することとなりました。この改正により、池田市では新たに定期報告が義務付けられる建築物があります。

なお、これまで池田市で指定していた対象建築物は、引き続き対象です。

また、平成29年度から、防火設備の定期検査報告が義務化となります。報告対象となる防火設備は随時閉鎖の防火扉・防火シャッター・耐震スクリーン、またはドレンチャー等です。

所有又は管理する建築物が対象かどうかの判断に苦慮する場合や対象外であると思われる場合は、池田市担当者にお問い合わせください。

かごが住戸内のみを昇降する昇降機(ホームエレベーター)の定期検査報告について

これまで建築基準法第12条3項に基づきホームエレベーターの定期点検報告を求めていましたが、平成28年1月21日付け国土交通省告示第240号で、エレベーターのかごが住戸内のみを昇降するものは事故の発生する恐れが少ない昇降機と規定されたことを踏まえ、平成28年6月1日施行の定期報告制度の改正により、特定行政庁(池田市)への報告対象としないことになりました。

なお、昇降機を使用し続けることにより、摩耗や損傷等が発生しますので、所有者及び管理者において定期的な点検をし、法第8条第1項に規定する常時適法な状態を維持するようお願いします。

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