新しくお店をはじめられる みなさまへ
防火対象物使用開始の届出について
新しく店舗や事務所等のお店を開店する場合、「防火対象物使用開始届出書」を建物の使用を開始される日の7日前までに、池田市消防本部 予防課へ提出する必要があります。

新しくお店をはじめられる みなさまへ (PDFファイル: 222.2KB)
わかりやすく動画で説明(3分45秒)※動画視聴には通信料がかかります。
知らないうちに消防法違反!? …用途変更や増改築等による違反【大阪市消防局YouTube】
届出の目的
建物を管轄する消防署は、建物の安全性を確保するために建物の状況を把握しておかなければなりません。そのため、実際の使用が始まる前に消防設備の設置情報などを確認し、指導するために届出が必要になります。
必要な書類
・防火対象物使用開始(変更)届出書(第3号様式)
(棟数が2をこえるときは、第4号様式を含む。)
防火対象物使用開始届出書 第3号様式 (PDFファイル: 99.1KB)
防火対象物建物棟別概要追加書類 第4号様式 (PDFファイル: 76.7KB)
・防火対象物の付近見取図・配置図・各階平面図(消火器具等の配置図を含む)・立面図等
届出が必要な例
《例1》
空室になっていた部屋を飲食店として新たに使用する場合などは、たとえ工事を行わなくても届出が必要になります。
《例2》
以前は居酒屋として使用していた店舗をそのまま利用してレストランなどに改装する場合でも、届出が必要になります。
建物の用途変更、テナントの入れ替わりにより、新たに消防用設備等(例えば屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等)が必要になる場合があります。
また、火災が発生しなくても消防法違反がある場合には、罰則を受けることがあります。
お客様の安全のために大切なことです。店舗や事務所等のお店を開店する際には、必ず池田市消防本部 予防課までご相談ください。
根拠条文抜粋
○池田市火災予防条例
(防火対象物の使用開始の届出等)
第43条 令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用
開始の日の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければならない。
○池田市火災予防条例施行規則
(防火対象物の使用開始等の届出)
第5条 条例第43条の規定により、届出を行う者は、第3号様式(棟数が2をこえるときは、
第4号様式を含む。)による届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。
更新日:2023年03月17日