ガソリンの小分け販売の制限について【令和3年12月17日発生した大阪市内のビル火災を受けた対策】

更新日:2021年12月27日

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令和3年12月17日に発生した大阪市内の雑居ビル火災において、25名もの尊い命が奪われました。この火災は、給油取扱所において小分け販売により購入されたガソリンが使用されたと報道されています。

ガソリンの販売に関し、平素より消防法令を遵守していただいているところではございますが、この度発生した火災は、そのガソリンが悪用されたことにより、多数の死傷者が発生し、市民に多大な不安を与えました。

つきましては、同様の火災の再発防止及び模倣を抑止するため、市内の給油取扱所に対し販売実績のない顧客等に対してガソリンの小分け販売を控えていただくようお願いしています。

皆様にはご不便をお掛けし大変申し訳ございませんがご理解、御協力をお願いいたします。

ガソリンの携行缶への小分け販売を
販売実績のあるお客様に販売する場合の徹底事項

セルフ式のガソリンスタンドにて購入者自ら携行缶へ注油することは法令で禁じられています。

火災につながる危険な行為ですので絶対に行わないでください。

ガソリンスタンド従業員の皆さまへ

ガソリンを悪用した放火火災の抑止のため、小売販売時は販売記録を残してください。

ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合の110番通報要領

110番に通報し、応答した職員に、落ち着いて以下の内容を伝えてください。

1. 発生事案
    ガソリン販売において不審な言動をとる客(不審者)がいたことを伝えてください。

2. 発生時刻
    通報の○分前等(〇月〇日 ○時〇分頃)

3. 発生場所
    販売店舗の住所、名称を正確に伝えてください。

4. 目撃内容(不審に感じた点)
    通報に至った不審者の言動について、極力詳細に説明しください。
    例1:氏名、住所等の確認拒否
    例2:使用目的の回答拒否、又は不明確
    例3:勝手に自分で携行缶に給油しようとした
    例4:その他の挙動不審な行動 等

5. 不審者の情報
    1. 人物像(性別、年齢、服装、背格好、人数)
    2. 不審者の販売記録 (過去のものを含む。) の情報 (氏名、住所等)
    3. 車両等(車種、色、ナンバー、立ち去った方向)

6. 通報者の情報
    通報者の氏名、住所、連絡先等

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防本部 予防課
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
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