都市再生整備計画事業(都市構造再編集中支援事業)

更新日:2021年09月21日

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都市再生整備計画

 市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき区域において、都市再生基本方針に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画である都市再生整備計画を作成することができるとされております。(都市再生特別措置法第46条)

 都市再生整備計画に基づく事業については、社会資本総合整備計画に位置付けし、国土交通大臣に提出することにより、国の社会資本整備総合交付金(平成16年度に創設されたまちづくり交付金については、現在、社会資本整備総合交付金に統合されております。)を充てることができるとされておりますが、令和2年4月より、立地適正化計画に基づき実施するものについては、都市構造再編集中支援事業費補助を活用することができるようになりました。

 池田市では、これまでに3地区の都市再生整備計画を策定しており、現在事業期間中である「阪急池田駅周辺地区(2期)」については、滞在快適性等向上区域(いけだ駅前活性化ウォーカブル区域)を定めつつ、都市構造再編集中支援事業としてまちづくりを推進しています。

【事業期間中】

【事業期間満了】

社会資本総合整備計画(都市再生整備計画事業)の公表

池田市では、都市再生整備計画事業に関し、以下の社会資本総合整備計画を策定しています。

 現在、当該都市再生整備計画事業については、都市構造再編集中支援事業(個別支援制度)へ移行しています。

事後評価の公表について

 事後評価は、この交付金がもたらした成果等を客観的に検証して、今後のまちづくりのあり方を検討すること及び事業の成果を市民の皆さんにわかりやすく説明することを目的としています。

 事後評価は、交付金の交付期間の最終年度または交付期間の翌年度に、透明性、客観性、公正さの確保のため、公共事業評価委員会等、第三者の意見を求めながら実施することとしております。

事後評価結果

事後評価結果については下記のファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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