池田市市街化調整区域における地区計画のガイドライン(令和5年3月改訂)

更新日:2023年04月01日

ページID : 7112

 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であるため、原則、市街化を促進するような都市施設の整備や開発行為、建築行為はできません。

 一方で、農地の荒廃や既存集落の機能低下等の課題を抱えている市街化調整区域においては、「市街化を抑制する区域」という基本理念を堅持しつつ、市街化調整区域固有の資源や既存ストックを活かした土地利用を図り、その魅力を最大限に引き出す、地域づくり、活性化策が求められています。

 本ガイドラインは、本市市街化調整区域(細河地域)において、地域住民が主体となった地域づくり、活性化策として、地区計画を活用する場合の運用基準として策定したものです。 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ