化学物質に関する届出について

更新日:2021年02月01日

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 PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)は、化学物質の大気中や河川など環境への排出量等を把握することにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に設定された法律です。

 この法律は平成11年7月に公布され、平成13年4月から事業者による排出量等の把握、平成14年4月からその届出が始まりました。この法律に基づき、一定の要件を満たす事業者は法律で決められた物質について、都道府県等を通じて国へ年に1回、排出量、移動量を届け出ることになっています。

 さらに大阪府では、化学物質による環境リスクの低減のため、PRTR法に基づく制度に加えて、「生活環境保全等に関する条例」に基づき、化学物質の取扱量の報告や事故等の緊急事態の発生時における措置などを盛り込んだ大阪府化学物質管理制度を実施しています。

 事業者の皆さまには、PRTR法による届出に加えて、府条例に基づき化学物質の管理計画、管理目標決定および達成状況の届出や取扱量等の届出など、化学物質管理の充実に向けていっそう積極的な取組みをお願いします。

 届出様式、届出方法等の詳細については下記リンクをご参照いただくか、環境政策課までお問い合わせください。(072-754-6647:直通)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
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