区域指定に関する情報(土壌汚染関係)
土壌汚染対策法第6条第1項に基づく要措置区域
現在、池田市域では要措置区域はありません。
土壌汚染対策法第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域
池田市では、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第11条第1項の規定に基づき、次のとおり形質変更時要届出区域を指定しました。
指定番号 |
指定年月日 | 形質変更時要届出区域の所在地 | 形質変更時要届出区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|
指-1号 |
平成25年5月13日 |
池田市空港一丁目2番10の一部 | 520.86平方メートル |
テトラクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン |
指-2号 | 平成30年5月31日 | 池田市桃園二丁目993番1の一部 | 433平方メートル | 砒素及びその化合物 |
指-3号 | 令和元年11月20日 | 池田市桃園二丁目993番1の一部 | 88.05平方メートル |
鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
指-4号 |
令和5年 4月21日 |
池田市伏尾台二丁目12番の一部 | 400平方メートル |
カドミウム及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
指-5号 |
令和5年 8月25日 |
池田市豊島南2丁目236番1の一部 | 144.38平方メートル |
テトラクロロエチレン ふっ素及びその化合物 |
形質変更時要届出区域台帳(指-1号) (PDFファイル: 45.8KB)
形質変更時要届出区域台帳(指-2号) (PDFファイル: 644.5KB)
形質変更時要届出区域台帳(指-3号) (PDFファイル: 72.9KB)
形質変更時要届出区域台帳(指-4号) (PDFファイル: 94.2KB)
形質変更時要届出区域台帳(指-5号) (PDFファイル: 99.2KB)
土壌汚染対策法第11条第2項に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除
池田市では、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第11条第2項の規定に基づき、次のとおり形質変更時要届出区域の指定を解除しました。
指定番号 | 指定年月日 | 解除年月日 | 解除範囲 | 解除面積 | 備考 |
指-3号 | 令和元年11月20日 | 令和3年1月5日 | 一部 | 1,118.95平方メートル | 台帳を訂正 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の8第1項に基づく要措置管理区域
現在、池田市域では要措置管理区域はありません。
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の12第1項に基づく要届出管理区域
現在、池田市域では要届出管理区域はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年08月31日