区域指定に関する情報(土壌汚染関係)

更新日:2023年08月31日

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土壌汚染対策法第6条第1項に基づく要措置区域

現在、池田市域では要措置区域はありません。

土壌汚染対策法第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域

池田市では、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第11条第1項の規定に基づき、次のとおり形質変更時要届出区域を指定しました。

形質変更時要届出区域一覧

指定番号

指定年月日 形質変更時要届出区域の所在地 形質変更時要届出区域の面積 指定基準に適合しない特定有害物質
指-1号

平成25年5月13日

池田市空港一丁目2番10の一部 520.86平方メートル

テトラクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

指-2号 平成30年5月31日 池田市桃園二丁目993番1の一部 433平方メートル 砒素及びその化合物
指-3号 令和元年11月20日 池田市桃園二丁目993番1の一部 88.05平方メートル

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

指-4号

令和5年

4月21日

池田市伏尾台二丁目12番の一部 400平方メートル

カドミウム及びその化合物

ふっ素及びその化合物

指-5号

令和5年

8月25日

池田市豊島南2丁目236番1の一部 144.38平方メートル

テトラクロロエチレン

ふっ素及びその化合物

 

土壌汚染対策法第11条第2項に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除

池田市では、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第11条第2項の規定に基づき、次のとおり形質変更時要届出区域の指定を解除しました。

形質変更時要届出区域(解除)一覧
指定番号 指定年月日 解除年月日 解除範囲 解除面積 備考
指-3号 令和元年11月20日 令和3年1月5日 一部 1,118.95平方メートル 台帳を訂正

 

大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の8第1項に基づく要措置管理区域

現在、池田市域では要措置管理区域はありません。

大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の12第1項に基づく要届出管理区域

現在、池田市域では要届出管理区域はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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