セーフティネット保証認定書(2号)認定について

更新日:2024年01月26日

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ダイハツ工業の生産停止に伴い影響を受けた中小企業者の方へ

経済産業省は、ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業者を対象とした資金繰り支援策として、「セーフティネット保証2号」を発動しました。

発動に関する詳細は、下記の中小企業庁による詳細リンクをご確認ください。

セーフティネット保証2号にかかる認定について

経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者(以下、「指定事業者」とします)と直接又は間接的な取引関係のある中小企業者のうち、売上高の減少等により、経営の安定に支障を生じている方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。

現在の指定事業者及び指定期間

以下のリンク先をご確認ください。

認定要件

イ 指定事業者と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、指定事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者

ロ 指定事業者と間接的な取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、指定事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者

(注)平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中。

必要書類

1.認定申請書(認定書用及び池田市控用とも同様にご記入し、社印・実印等を押印ください。)

2.売上高算出根拠(以下の様式をお使いください。)

3.認定の根拠となる取引規模の確認書類(試算表、仕入れ台帳又は売り上げ台帳、総勘定元帳等)*概ね最近6か月又は1年間の総取引額と当該事業者との直接の取引額のわかるもの

4.認定の根拠となる各月の売上高の確認書類(試算表、仕入台帳又は売上台帳、総勘定元帳等)*左記添付書類に記入した最近1か月及び前年3か月の各月ごとの売上高のわかるもの

5.事業所所在地等の確認ができるもの
・法人の場合…履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)
・個人事業主の場合…直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細受付票も含む)

6.委任状(窓口に来られる方が、申請者以外(代理人)の方の場合)