セーフティネット保証認定書(5号)認定について

更新日:2021年08月30日

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セーフティネット保証5号にかかる認定について

市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会等が借入額の80%を保証する制度です。
セーフティネット保証(5号)の認定の指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)細分類によります。
認定に際しては細分類の業種ごとの売上高で判定します。

5号認定の指定業種は以下のページを参照してください。(中小企業庁ホームページ)

 指定業種は四半期ごとに更新されます。必ず申請の都度ご確認ください。

ご自身の営む業種を踏まえて、下記のセーフティネット5号申請フローチャートにお進みください。

ご注意

 指定業種に該当するだけでは、認定要件を満たすこととはなりません。
 お選びいただいた要件から、各様式で売上減少等の要件をご確認ください。

 フローチャート内に記載のある認定書様式(要件1~3)については、以下のとおりです。

第5号-(イ)-1

認定基準:売上の減少

行っている業種と指定業種の関係

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

認定要件

企業全体の売上高等の減少等が認定基準を満たす。
詳細な認定基準は、上部の「セーフティネット保証5号認定の概要」PDFを参照してください。

提出書類

下部「提出書類」の欄を参照ください。

第5号-(イ)-2

認定基準:売上の減少

行っている業種と指定業種の関係

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。

認定要件

主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
詳細な認定基準は、上部「セーフティネット保証5号認定の概要」のPDFを参照してください。

提出書類

下部「提出書類」の欄を参照ください。

第5号-(イ)-3

認定基準:売上の減少

行っている業種と指定業種の関係

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

認定要件

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
詳細な認定基準は、上部の「セーフティネット保証5号認定の概要」PDFを参照してください。

提出書類

下部「提出書類」の欄を参照ください。

第5号-(ロ)-1

認定基準:原油価格の高騰

行っている業種と指定業種の関係

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

認定要件

企業全体の売上高等の減少等が認定基準を満たす。
詳細な認定基準は、上部の「セーフティネット保証5号認定の概要」PDFを参照してください。

提出書類

下部「提出書類」の欄を参照ください。

第5号-(ロ)-2

認定基準:原油価格の高騰

行っている業種と指定業種の関係

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。

認定要件

主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
詳細な認定基準は、上部の「セーフティネット保証5号認定の概要」PDFを参照してください。

提出書類

下部「提出書類」の欄を参照ください。

第5号-(ロ)-3

認定基準:原油価格の高騰

行っている業種と指定業種の関係

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

認定要件

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
詳細な認定基準は、上部の「セーフティネット保証5号認定の概要」PDFを参照してください。

提出書類

下部「提出書類」の欄を参照ください。

提出書類

  • 認定申請書(認定書用・池田市控用2枚とも同様にご記入・押印(社印・実印等)ください。)
  • 申請書に記入した内容(売上高等)がすべて確認できる書類等

売上高等の確認

試算表・決算書の写し・売上台帳の写しなど

指定業種の確認

 ⇒登記簿謄本で、業種判別が困難な場合、他の書類をご用意ください。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・領収書、請求書、仕入伝票等の写し・会社パンフレットなど
(5号(イ)の認定を申請予定で、兼業者の方は全業種の売上高等が確認できるものが必要です。)

  • 指定の「添付書類」(申請事由に応じて異なりますので、申請前にご確認ください。)
  • 代表者以外の代理人が申請を行う場合のみ、委任状(様式自由)
  • 企業概要・借入予定記入用紙(様式自由ですが、下記からテンプレートをダウンロードできます)

注意事項

  • 申請書には必ず実印・社印等を押してください。
  • 様式の都合上、記載欄が狭い様式があります。必要に応じて、余白もしくは別紙に記載ください。
  • 認定は融資を確約するものではありません。
  • 認定書の発行に関しては要件がありますので、詳しくは中小企業庁のホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 商工振興課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005

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