水道料金等の適格請求書(インボイス)について

更新日:2023年09月19日

令和5年10月1日より適格請求書保存方式(インボイス制度)が開始されます。

池田市上下水道部では、10月1日以降に発行する下記の帳票に適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を追記することで適格請求書(インボイス)とします。

(インボイス帳票)

「水道使用水量のお知らせ」「納入通知書」「上下水道使用料口座振替日のお知らせ」

「上下水道使用料口座振替済通知」「上下水道使用料納入済証明書」

 

仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、大切に保管してください。

また、池田市では水道料金と下水道使用料を一緒に徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみを記載しています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 上下水道部 総務課
〒563-0054
池田市大和町1番10号
電話:072-754-6131
上下水道部総務課へのご意見・お問い合わせ
皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。