道路占用許可申請について(お知らせ)
池田市指定給水装置工事事業者様
給水装置工事申込みにおいて、給水管引込工事を必要とする場合、道路管理者に申請する「道路占用許可申請書」の書類作成は、工事の申込者又は行政書士が行うものであります。
なお、指定工事業者が依頼を受け報酬を得てこの書類を作成することは、「行政書士法」第1条の2及び第19条の規定に抵触しますので、正しく業務を行って下さい。
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池田市指定給水装置工事事業者様
給水装置工事申込みにおいて、給水管引込工事を必要とする場合、道路管理者に申請する「道路占用許可申請書」の書類作成は、工事の申込者又は行政書士が行うものであります。
なお、指定工事業者が依頼を受け報酬を得てこの書類を作成することは、「行政書士法」第1条の2及び第19条の規定に抵触しますので、正しく業務を行って下さい。
更新日:2021年02月01日