水道開始休止の届出について

更新日:2024年04月01日

上下水道使用開始・中止・名義変更等の手続き

  • 転入・転居等で上下水道の使用を始める場合
  • 転出で上下水道の使用を中止する場合
  • 名義人死亡等により、使用者名義や請求書送付先に変更が生じた場合

電話での届出

平日の8時45分から17時15分
電話:072-754-6106
池田市上下水道部総務課

上記以外の時間帯及び土曜日日曜日祝日
電話:072-750-6388
池田市指定管工事協同組合

インターネットでの届出

ご注意

インターネットでお申込みいただけるお客様は、水道のご使用開始(中止)予定日がお申込みの翌日から3営業日目以降(土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日))を除く)の方です。

お急ぎの方、3営業日前を過ぎている方は、上下水道部または池田市指定管工事協同組合へ電話でご連絡をお願いします。

インターネットでのお申込みは24時間可能となっておりますが、メンテナンスなどによりサービスを休止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 上下水道部 総務課(営業)
〒563-0054
池田市大和町1番10号
電話:072-754-6106
上下水道部総務課(営業)へのご意見・お問い合わせ