漏水修繕工事の依頼について

更新日:2023年07月28日

漏水している箇所により、お客様が修繕する場合と上下水道部が修繕する場合(「水道管の修繕範囲区分図」参照)があります。


〇お客様が修繕する場合

【一戸建て】市の水道メーターより建物側で漏水している場合(水を使っていないのに水道メーターのパイロットが回転している場合 ※「宅地内漏水の検査方法」参照)

【共同住宅】第1止水栓より建物側で漏水している場合

上記に該当する場合は、池田市指定管工事協同組合(電話番号:072-750-6388)、または池田市指定給水装置工事業者に修繕を依頼してください。※共同住宅の場合は、管理会社またはオーナー様にご相談の上、業者に修繕を依頼してください。


〇上下水道部が修繕する場合

【一戸建て】市の水道メーターより道路側で漏水している場合(水道メーターのパイロットが回転していない場合)

【共同住宅】第1止水栓より道路側で漏水している場合

上記に該当する場合は、水道工務課(電話番号:072-754-6133)までご連絡ください。

《道路上の漏水が疑われる例》

・雨が降っていないのに道路がいつも濡れている

・側溝や水路にきれいな水が流れており、塩素の臭いがする

・普段はしない水の流れる音がする


 

水道管の修繕範囲区分図

※水道メーターボックスはお客様の管理になります。上下水道部で修繕は行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 上下水道部 水道工務課
電話:072-754-6133
(給排水)072-754-6190
上下水道部水道工務課へのご意見・お問い合わせ
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