漏水修繕工事の依頼について
漏水している箇所により、お客様が修繕する場合と上下水道部が修繕する場合(「水道管の修繕範囲区分図」参照)があります。
〇お客様が修繕する場合
【一戸建て】市の水道メーターより建物側で漏水している場合(水を使っていないのに水道メーターのパイロットが回転している場合 ※「宅地内漏水の検査方法」参照)
【共同住宅】第1止水栓より建物側で漏水している場合
上記に該当する場合は、池田市指定管工事協同組合(電話番号:072-750-6388)、または池田市指定給水装置工事業者に修繕を依頼してください。※共同住宅の場合は、管理会社またはオーナー様にご相談の上、業者に修繕を依頼してください。
〇上下水道部が修繕する場合
【一戸建て】市の水道メーターより道路側で漏水している場合(水道メーターのパイロットが回転していない場合)
【共同住宅】第1止水栓より道路側で漏水している場合
上記に該当する場合は、水道工務課(電話番号:072-754-6133)までご連絡ください。
《道路上の漏水が疑われる例》
・雨が降っていないのに道路がいつも濡れている
・側溝や水路にきれいな水が流れており、塩素の臭いがする
・普段はしない水の流れる音がする
水道管の修繕範囲区分図
※水道メーターボックスはお客様の管理になります。上下水道部で修繕は行っておりません。
この記事に関するお問い合わせ先
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年07月28日