漏水減免制度について

更新日:2023年04月01日

漏水減免制度について

水道メータ以降、宅内漏水のあった場合、漏水した個所により水道料金の減免をすることができます。

減免の対象となるのは、壁の中や土の中など、通常発見が困難な場所の漏水に限ります。トイレや蛇口、給湯器などからの水漏れは、減免の対象にはなりません。

漏水かな? と思ったら、池田市指定給水装置工事事業者へ依頼し、早めに修理してください。

なお、池田市指定管工事協同組合(電話:072-750-6388)では、調査費用はいりませんが、修理に伴う費用は、依頼者負担となります。

漏水減免を受けるには、使用水量査定申請書 と漏水修理証明書の提出が必要です。

申請書は、下にある使用水量査定申請書(漏水修理証明書)をダウンロードしていだたくか、上下水道部総務課(電話:072-754-6106)の窓口にてお渡ししますのでよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 上下水道部 総務課(営業)
〒563-0054
池田市大和町1番10号
電話:072-754-6106
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