漏水減免制度について

更新日:2023年04月01日

敷地内の給水装置はお客様の個人財産であるため、お客様の責任において、管理していただくことになっております。そのため、漏水があった場合は修繕費用や漏水により増加した水道料金等についてもお客様のご負担になります。

しかしながら、お客様の善良な管理にもかかわらず、漏水が発生した場合は水道料金等を減免できる場合があります。

漏水の疑いがあるときは

漏水かな? と思ったら、池田市指定給水装置工事事業者へ依頼し、早めに修理してください。

なお、池田市指定管工事協同組合(電話:072-750-6388)では、調査費用はいりませんが、修理に伴う費用は、依頼者負担となります。

 

減免の対象になる漏水

  • 地下、床下、壁内等の給水装置の破損等によるもの

  • 受水槽(貯水槽)ボールタップの故障によるもの

  • 給湯器等の給水設備の故障が原因の漏水で、使用者等が相当の注意をもってしても発見が困難なもの(目視できる箇所や聴音等で発見が容易であったと判断できるものは対象外になります)

※給水装置とは、給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。

減免の対象にならない漏水

  • 使用者等が漏水の事実を知りながら、修理依頼等適切な処置を怠った場合

  • 使用者等又は第三者の故意又は過失による場合(特定できない第三者行為による漏水は対象とする。ただし、原因者が判明した場合はこの限りでない。)

  • 漏水減免後、1年以内に同一箇所から漏水があった場合

  • 使用者等が給水装置の善良な管理者の注意による管理を怠り、老朽化による布設替え及び修理を正当な理由なく延期又は行わなかった場合

  • 給水装置工事竣工後1年以内に、当該工事の瑕疵に起因した漏水の場合

対象期間

原則、1調定分(毎月検針(1か月分)、隔月検針(2か月分))

申請方法

下記の「水道料金等減免申請書(漏水修理証明書)」に修理箇所の写真(修理前及び修理後)を添付して、上下水道部総務課(上下水道庁舎1階)の窓口にご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 上下水道部 総務課(営業)
〒563-0054
池田市大和町1番10号
電話:072-754-6106
上下水道部総務課(営業)へのご意見・お問い合わせ