漏水減免制度について

更新日:2023年04月01日

敷地内の給水装置はお客様の個人財産であるため、お客様の責任において、管理していただくことになっております。そのため、漏水があった場合は修繕費用や漏水により増加した水道料金等についてもお客様のご負担になります。

しかしながら、お客様の善良な管理にもかかわらず、漏水が発生した場合は水道料金等を減免できる場合があります。

漏水の疑いがあるときは

漏水かな? と思ったら、池田市指定給水装置工事事業者へ依頼し、早めに修理してください。

なお、池田市指定管工事協同組合(電話:072-750-6388)では、調査費用はいりませんが、修理に伴う費用は、依頼者負担となります。

 

減免の対象になる漏水

・直結式 :水道メーター以降、給水装置からの漏水

・受水槽方式:水道メーターから受水槽の取水口までの漏水

※給水装置とは、給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。

減免の対象にならない漏水

・蛇口、水洗トイレ及び受水槽(貯水槽)内器具、給湯器等の給水器具の故障が原因によるもの

・蛇口の閉め忘れ等、不注意によるもの

対象期間

原則、1調定分(毎月検針(1か月分)、隔月検針(2か月分))

申請方法

下記の「使用水量査定申請書(漏水修理証明書)」に修理箇所の写真(修理前及び修理後)を添付して、上下水道部総務課(上下水道庁舎1階)の窓口にご提出ください。。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 上下水道部 総務課(営業)
〒563-0054
池田市大和町1番10号
電話:072-754-6106
上下水道部総務課(営業)へのご意見・お問い合わせ