集合住宅等にかかる戸数計算制度について
集合住宅等にかかる戸数計算制度とは、集合住宅等(マンション・アパート等)に上下水道部が設置した、集合住宅全体の使用水量を一括で管理する水道メーター(建物全体のメーター)で計量した使用水量を、各戸が均等に水道を使用したものとみなして料金を算出し、所有者等に一括して料金を請求する制度です。
対象となる建物
アパート・マンション・二世帯住宅などの集合住宅。
集合住宅等でそれぞれの区分された部屋に直接出入りが可能な建物、各部屋にバス・トイレ・台所等の設備がある住宅、また給水栓(蛇口等)のある事務所及び店舗等を対象とします。
対象とならない建物
住居を伴わない商業テナントビル等。
社員寮および老人ホーム等、共同で使用される食堂および浴場がある建物。
申込みができる方
所有者又は管理会社等の代理人
分譲住宅など、共同所有している建物の場合は、管理組合の代表者
会社が所有している建物の場合は、会社の代表者
申請方法
下記の住所に郵送又は直接窓口にお持ちください。
〒563-0054 大阪府池田市大和町1-10
池田市上下水道部 総務課(池田市上下水道庁舎1階)
申請書
以下より申請書のダウンロードが可能です。印刷していただき、書面にてご提出ください。
集団住宅等にかかる戸数申請書(新規) (PDFファイル: 85.1KB)
集団住宅等にかかる戸数申請書(変更) (PDFファイル: 83.2KB)
注意事項
・使用戸数や所有者等が変更になった場合は、「集団住宅等にかかる戸数申請書(変更)」に変更後の内容を記載のうえ、ご提出ください。申請いただいた内容は、次回の検針分からの適用となります。
・使用戸数は、実際に入居されている戸数を記入してください(空き部屋及び散水栓等の共用栓は戸数には含めません)。
・料金の計算は、各戸に20mm以下の水道メーターが設置されているものとして計算します。
・現在の申請戸数は、検針の際に投函する「水道使用水量のお知らせ」などに記載されております。
・戸数計算制度は所有者等に一括して請求をいたします。よって、各戸への料金請求方法については上下水道局は一切関与いたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 上下水道部 総務課(営業)
〒563-0054
池田市大和町1番10号
電話:072-754-6106
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更新日:2025年05月27日