水道料金・下水道使用料の基本料金を減免します

更新日:2026年04月24日

池田市では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者の皆さまを支援するため、国からの「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、給水契約のある市民・事業者(官公庁を除く)を対象に水道料金及び下水道使用料の基本料金を4か月間減免します。

1. 対象者

池田市と給水契約をしている方(臨時用・官公庁は除く)

2. 減免期間

令和8年5月検針分から8月検針分まで(4か月)

奇数月検針の場合:5月、7月検針分

偶数月検針の場合:6月、8月検針分

3. 減免額

一般家庭で多く使用される口径20mmの場合

以下の水道料金及び下水道使用料の基本料金を4か月間減免します。

 

水道料金

基本料金 1か月あたり880円(税込)

下水道使用料

基本料金 1か月あたり594円(税込)


その他の口径については、「7. 減免金額一覧」をご確認ください。

4. 留意事項

申込手続は不要です。

検針時に投函している「水道使用水量のお知らせ」には減免前の金額が記載されますが、請求時に減免された金額を請求しますので、ご安心ください。

5. 水道料金・下水道使用料を管理会社等へお支払いの方へ

マンション等にお住まいの方などで、水道料金及び下水道使用料に相当する金額を本市ではなく管理会社等に支払われている方は、本市との給水契約がないため、直接には減免の対象となりません。入居者の方への請求金額から減免分を差し引いていただくなど、管理会社等のご協力が必要となります。なお、管理会社等には本市から減免にご協力いただくよう個別に文書でお願いしています。

6. 上記マンション等の管理会社等へのお願い

管理会社等におかれましては、今般の減免の趣旨をご理解いただき、令和8年5月から8月検針分までの4か月間、入居者の方にご請求いただく水道料金及び下水道使用料に相当する金額から今回の減免相当分を差し引くなど、入居者の方が支援の効果を実感できるよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

なお、今般の減免に関するお知らせ及びご協力のお願いについて、対象物件ごとに文書をお送りしていますので、併せてご確認いただきますようお願いいたします。

7. 減免金額一覧

用途ごとに、口径別の水道料金、下水道使用料の基本料金1か月分及びその合計と4か月分の減免額を記載しています。金額はいずれも税込です。

下水道使用料の基本料金は口径に関わらず一律です。

一般用途
口径 水道 下水 合計
基本料金
減免額
(4か月分)
~20mm 880円 594円 1,474円 5,896円
25mm 1,100円 594円 1,694円 6,776円
30mm 3,300円 594円 3,894円 15,576円
40mm 4,400円 594円 4,994円 19,976円
50mm 8,800円 594円 9,394円 37,576円
75mm 33,000円 594円 33,594円 134,376円
100mm 110,000円 594円 110,594円 442,376円
150mm 440,000円 594円 440,594円 1,762,376円
250mm 715,000円 594円 715,594円 2,862,376円

 

湯屋用
口径 水道 下水 合計
基本料金
減免額
(4か月分)
~20mm 55円 55円 220円
25mm 77円 77円 308円
30mm 220円 220円 880円
40mm 330円 330円 1,320円
50mm 2,200円 2,200円 8,800円
75mm 2,530円 2,530円 10,120円
100mm 3,300円 3,300円 13,200円
150mm~ 13,200円 13,200円 52,800円

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 上下水道部 総務課(営業)
〒563-0054
池田市大和町1番10号
電話:072-754-6106
上下水道部総務課(営業)へのご意見・お問い合わせ

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