【終了しました】水道料金・下水道使用料の基本料金の減免について
国からの「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した水道料金及び下水道使用料の基本料金の減免は、令和8年5月検針分から4か月間実施し、令和8年8月検針分を以て終了しました。
終了した減免に関する内容は、以下のとおりです。
1. 対象者
池田市と給水契約をしている方(臨時用・官公庁は除く)
2. 減免期間
令和8年5月検針分から8月検針分まで(4か月)
奇数月検針の場合:5月、7月検針分
偶数月検針の場合:6月、8月検針分
「水道使用水量のお知らせ」に関する記載誤りについて(お詫び)
令和8年9月1日検針・投函分の水道使用水量のお知らせ(以下、「お知らせ票」と言います。)について、基本料金減免措置の対象期間外にも関わらず、基本料金を減免する旨を記載したお知らせ票を誤って投函していたことがわかりました。
関係のお客様には、多大なご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。
この事案に対する原因、対応及び再発防止策につきましては、次のとおりとさせていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
<原因>
物価高騰対策として実施してまいりました上下水道事業における基本料金減免措置の終了に際し、お知らせ票の記載内容の変更対応についてシステム事業者との連携が不十分であったため、9月1日検針分のお知らせ票に、当該記載が残存してしまったことによるもの。
<対応>
対象のすべての皆さまに対するお詫びと正規のお知らせ票を郵送させていただきます。
<再発防止>
今後は、減免措置の変更・終了など通常業務と異なる対応が発生する際には、事前にシステム事業者との確認・連携を徹底し、情報共有の漏れが生じないよう、業務フローを見直してまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 上下水道部 総務課(営業)
〒563-0054
池田市大和町1番10号
電話:072-754-6106
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更新日:2026年09月03日