工事にかかる料金について
工事をするときは
公道に埋められている配水管は、上下水道部の所有物で上下水道部が管理していますが、この配水管から分かれた給水装置は皆様の所有物です。
したがって、この部分の修理費は皆様にご負担していただきます。
納付金
メーターの口径(ミリメートル) | 金額(税抜き) |
13 |
120,000円 |
20 |
240,000円 |
25 |
660,000円 |
30 |
1,080,000円 |
40 |
2,280,000円 |
50 |
4,080,000円 |
75 |
11,340,000円 |
1 口径100ミリメートル以上の納付金は、管理者が別に定める。
2 メーターの口径を増径する場合は、新口径にかかる納付金と旧口径にかかる納付金の差額とする。
種類 |
単位 |
金額 |
||
設計手数料 |
1件につき |
工事設計額(消費税等相当額を含む。)に100分の3を乗じて得た額に消費税等相当額を加えて得た額 |
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設計審査手数料 |
新設 |
口径が25ミリメートルまで |
メーター1個につき |
3,000円 |
口径が25ミリメートルを超えて50ミリメートルまで |
メーター1個につき |
4,500円 |
||
口径が75ミリメートル以上 |
メーター1個につき |
6,000円 |
||
改造、修繕又は撤去 |
メーター1個につき |
1,500円 |
||
せん孔等立会 手数料 |
口径が25ミリメートルまでの不断水せん孔工事 |
1孔につき |
3,000円 |
|
口径が25ミリメートルを超えて50ミリメートルまでの不断水せん孔工事 |
1孔につき |
4,500円 |
||
口径が75ミリメートル以上の不断水せん孔工事 |
1孔につき |
6,000円 |
||
口径が50ミリメートルまでの切取り分岐工事 |
1か所につき |
4,500円 |
||
口径が75ミリメートル以上の切取り分岐工事 |
1か所につき |
9,000円 |
||
竣工検査手数料 |
新設 |
口径が50ミリメートルまで |
メーター1個につき |
3,000円 |
口径が75ミリメートル以上 |
給水管10メートルまでごとにつき |
1,500円 |
||
改造、修繕又は撤去 |
メーター1個につき |
1,500円 |
||
指定給水装置工事事業者指定手数料 |
1件につき |
10,000円 |
||
指定給水装置工事事業者指定更新手数料 |
1件につき |
10,000円 |
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指定給水装置工事事業者証書交付手数料 |
1件につき |
2,000円 |
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証明書交付手数料 |
上・下水道使用料納入済証明書 |
1件につき |
300円 |
|
水道使用証明書 |
1件につき |
300円 |
||
上記以外の証明書 |
1件につき |
300円 |
備考
1 設計手数料の額を算出する場合において、その算出した額に1円未満の端数が生じるときは、当該1円未満の端数を切り捨てるものとする。
2 設計審査手数料及び竣工検査手数料の額は、メーターを設置しない新設工事の場合は、当該新設する給水管にメーターが1個設置されているとみなし、当該給水管の口径をそのメーターの口径として算出する。
3 設計審査手数料の額は、新設工事で新設する給水管が複数戸に分岐する場合は、その新設工事で配水管に取り付ける給水管の口径をその分岐した先にあるメーターのうち最大口径のもの(最大口径となるメーターが複数ある場合又は全てのメーターの口径が同一である場合は、そのいずれかのもの)の口径とみなして算出し、そのほかの分岐した先にあるメーターの口径はそれぞれのメーターの口径をもって算出する。
4 せん孔等立会手数料の額は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年池田市条例第3号)第2条第1項の規定により規則で定める勤務時間以外の時間における工事にあっては、この表(備考を除く。以下同じ。)の規定にかかわらず、この表の規定により算出する金額の5割に相当する額を加算する。
表についてご不明な点はお問い合わせください。
次のような場合はお届けください
解体工事
工事用水代が必要となりますので、必ず工事用水の使用届けをお願いします。
新築工事及びリフォーム工事
池田市の指定工事店を通じて給水工事の申し込みをしてください。
配管を伴う工事については全て届出をお願いします
リフォーム等配管を伴う工事についても、池田市の指定工事店を通じて給排水工事の申し込みをしてください。
更新日:2025年04月11日