水道法では
水道法では
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものについては、設置者(所有者)に清掃などの管理を義務付けており、保健所に届け出が必要です。受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合には義務付けられていませんが、大切な飲み水ですから常に施設の適切な管理につとめましょう。
池田保健所(072)751-2990か、上下水道部水道工務課へお問い合わせください。
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受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものについては、設置者(所有者)に清掃などの管理を義務付けており、保健所に届け出が必要です。受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合には義務付けられていませんが、大切な飲み水ですから常に施設の適切な管理につとめましょう。
池田保健所(072)751-2990か、上下水道部水道工務課へお問い合わせください。
更新日:2021年02月01日