下水道受益者負担金及び下水道事業分担金制度 Tweet 更新日:2023年04月06日 公共下水道の建設費の一部を負担していただく制度で、土地の地積に、単位負担金額(負担区制をとらず、当初より全区域1平方メートルあたり99円)を乗じた額を負担して頂いています。 この記事に関するお問い合わせ先 池田市 上下水道部 用地管理課〒563-0054池田市大和町1番10号電話:072-754-6300上下水道部用地管理課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年04月06日