令和8年度新型コロナワクチン定期予防接種について

更新日:2026年09月18日

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令和8年10月1日から新型コロナウイルスの定期予防接種を実施します。

令和6年度(2024年4月1日)より、新型コロナワクチン接種は予防接種法に基づくB類疾病として季節性インフルエンザと同様の定期接種に位置付けられています。

ワクチン接種には、発症予防や重症化(入院)予防の効果が期待されます。

過去に感染したことがある方も再度感染する可能性があり、ワクチン接種による追加の発症予防効果が得られることも確認されています。

ワクチンを接種して免疫がつくまでには1~2週間程度かかり、免疫がついても発症を予防する効果は100%ではありません。また、時間の経過とともに効果は低下することが知られています。

対象者

新型コロナワクチン定期予防接種を希望される⽅で、接種する時点で池⽥市に住⺠票のある下記の項⽬に該当する⽅

  1. 65歳以上の⽅(接種時点で65歳になっている⽅)
  2. 60歳以上65歳未満の⽅で、⼼臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する⽅(⾝体障害者⼿帳1級相当)
    ※該当する⼿帳を医療機関にて、ご提⽰ください。

上記の1・2の対象以外の⽅で、新型コロナワクチン予防接種を希望される場合は、任意接種となりますので全額⾃⼰負担になります。

接種期間

令和8年10⽉1⽇(木曜⽇)~令和9年1⽉31⽇(日曜⽇)

医療機関により、接種開始⽇が異なりますので、事前に確認をお願いします。

接種回数

1回

他のワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

接種場所

下記の医療機関で受けられます。

「令和8年度保健事業のご案内」にも掲載しています。

接種費用

定期予防接種対象者:8,000円

※定期予防接種対象者のうち、生活保護世帯、市民税非課税世帯、中国残留邦人等支援給付を受けている方は免除制度があります

接種費用の免除制度について

以下の条件を満たす定期予防接種対象者は、申請により接種費用(8,000円)の免除が可能です。

・生活保護世帯の方(同一世帯の方全員が生活保護の場合に限ります)

・市民税非課税世帯の方(同一世帯の方全員が非課税の場合に限ります)

・中国残留邦人等支援給付を受けている方

事前に健康増進課(池田市役所4階)で免除証明書の交付を受けてください。

免除証明書を提出することで、池田市と協定を結んでいる市町(豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・豊能町・能勢町・島本町)の委託医療機関でも無料で接種していただけます。

1.「予防接種費用免除証明書」交付手続きの方法

【手続きに必要なもの】

  1. 予防接種費用免除申請書
  2. マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できるもの
  3. (2.マイナンバーカード以外の場合は)本人確認書類(写真入りは1点、写真なしは2点)※写し可
  4. (代理の方が手続きをされる場合は)代理で申請される方の本人確認書類
  5. 中国残留邦人等支援給付を受けている方は受給確認ができるもの

【申請方法】

   〇窓口での申し込み
      池田市役所4階 健康増進課 
      電話:072-754-6031
      当日中に免除証の発行をご希望の場合は16時30分までに窓口までお越しください。
 

   〇郵送での申し込み
      下記 申請書を記入のうえ、マイナンバーカードのコピー、本人確認書類のコピー、返信用封筒(返信先記入のうえ切手貼付、1人分の場合は110円)を添えて市担当へ郵送

    【郵送先】
      〒563-8666 池田市城南1-1-1
      池田市役所 健康増進課 予防接種担当

   受付開始日
      令和8年9月25日(金曜日)

2.来年度以降の「予防接種費用免除証明書」自動送付について

自動送付とは、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種費用免除証明書について、来年度以降の申請を不要とし、申請者の住民票登録地(池田市内)の住所に自動送付します。

自動送付をご希望の方は、予防接種免除申請書の「来年度以降の自動送付」の「自動送付を希望する」にチェックをご記入ください。

※自動送付を希望された場合は、手続きに必要な住民情報、申請者及び世帯全員の市民税課税状況、生活保護受給状況又は中国残留邦人等支援給付受給状況等について、来年度以降も池田市が閲覧もしくは関係部署等に確認することに同意いただきます。

※60歳以上64歳以下の方については、添付書類の確認が必要なため自動送付はできません。

※住民票登録地(池田市内)以外の住所への自動送付はできません。

市外で接種を受ける場合

かかりつけ医が池⽥市外にある場合など、池⽥市内の実施医療機関で接種を受けることができない⽅は、池⽥市が発⾏する「予防接種依頼書」が必要です。必ず接種前に依頼書の発行手続きを行ってください。

(豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・豊能町・能勢町・島本町の委託医療機関で接種される場合は、依頼書は不要です。)

1.依頼書の申請前に、事前の確認をお願いします。

依頼書の申請前に、接種を希望する医療機関のある市区町村の予防接種担当に、下記の内容をご確認ください。

  1. 「接種費用について」
    接種費用は一度ご自身でご負担いただき、後日池田市健康増進課で償還の手続きを行う必要があります。詳細は下記をご参照ください。
  2. 「予防接種を受ける医療機関について」
    申請には接種予定の医療機関名が必要になります。どこで接種するか、接種希望のワクチンを取り扱っているかをあわせてご確認ください。

2.依頼書の申し込み方法

【手続きに必要なもの】

  1. 依頼書発行申請書
  2. 本人確認書類(顔写真入りは1点、顔写真なしは2点)※写し可
  3. (代理の方が手続きをされる場合は)代理で申請される方の本人確認書類

【申し込み方法】 

   〇窓口での申し込み
      池田市役所4階 健康増進課 
      電話:072-754-6031
      当日中に依頼書の発行をご希望の場合は16時30分までに窓口までお越しください。
 

   〇郵送での申し込み
      下記 申請書を記入のうえ、本人確認書類のコピー、返信用封筒(返信先記入のうえ切手貼付、1人分の場合は110円)を添えて市担当へ郵送
   

   【郵送先】
     〒563-8666 池田市城南1-1-1
      池田市役所 健康増進課 予防接種担当

   受付開始日
      令和8年9月25日(金曜日)

3.接種費用の償還⼿続きについて

池田市外で定期予防接種を受けた方で、事前に依頼書の発行を受けている場合は、医療機関で支払った接種費用の償還(一旦全額自己負担後、償還)を受けることができます(償還額には上限があります)。

【償還手続きの対象者】

接種前に依頼書の発行を受け、池田市外の医療機関で接種された方
※接種日に池田市に住民票があることが必要です。
 

【対象となる定期予防接種】

新型コロナワクチン定期予防接種(任意接種は該当しません)
 

【手続きに必要なもの】

  1. 予防接種費用償還申請書(依頼書の発行時に用紙をお渡しします)
  2. 本人確認書類(写真入りは1点、写真なしは2点)※写し可
  3. (代理の方が手続きをされる場合は)代理で申請される方の本人確認書類
  4. 領収印のある医療機関の領収書(新型コロナワクチンの接種であることと金額がわかるもの)
  5. 接種記録が確認できる書類(予防接種実施報告書、予診票の写し等)
  6. 振込口座の情報が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  7. 印鑑(書き損じがあったときのために、訂正用の印鑑があれば便利です)

接種日から1年以内を目途に申請をお願いいたします。

接種する場合の注意と副反応について

1.予防接種を受けることができない場合

• あきらかに発熱(体温が37.5度以上)がある場合
• 重い急性疾患にかかっている場合
• ワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことがある場合
• その他、医師が不適当な状態と判断した場合

2.予防接種を受けたあとの⼀般的注意事項

• 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。
   医師(医療機関)とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
•⼊浴は差し⽀えありませんが、注射部位を強くこすることはやめましょう。
• 接種当⽇はいつも通りの⽣活をしてもかまいませんが、激しい運動は避けましょう。

3.副反応について

新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。

より詳しい症状や対応などは厚生労働省のホームページをご確認ください。

    厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A(ワクチンの安全性と副反応)」

予防接種によって健康被害(入院が必要な程度の障害など)が生じた場合は、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものと認定されると、補償を受けることができますので、健康増進課までご相談ください。

注意事項

  • 接種券の送付はありません。ご自身で直接医療機関に予約してください。
  • 予約については医療機関によって異なりますのでご注意ください。
  • ワクチンを無駄にしないように急なキャンセル等はご遠慮いただきますようお願いいたします。
  • 一部負担金の免除、依頼書(市外で接種を受ける方)の申請場所は池田市役所4階健康増進課です。

大阪府新型コロナワクチン副反応相談窓口

新型コロナワクチンの副反応について相談がございましたら、大阪府が設置している電話相談窓口をご利用ください。

ワクチン接種後の副反応等に関する相談窓口となります。あくまで電話相談であり、診療などの医療行為は行うことができません。明らかに緊急を要する場合は、119番をご利用ください。

電話番号:06-4397-3278(大阪府新型コロナワクチン副反応相談窓口)

受付時間:平日の9時30分から12時15分、13時から16時まで
但し、令和8年12月29日から令和9年1月3日までを除く

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 健康福祉部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
​​​​​​​(成人保健)電話:072-754-6032
健康福祉部健康増進課へのご意見・お問い合わせ

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