介護予防サービス

更新日:2021年02月01日

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要支援1・2と認定された方が対象です。生活目標を設定し、サービスを利用します。

利用の流れ

連絡・相談

 「地域包括支援センター」に連絡します。心身の健康と生活の向上に必要な支援を総合的に受けるため、保健師や主任ケアマネジャーに日常生活の困りごとを相談したり、サービスの内容の説明を受けます。

介護予防ケアプランの作成

 「どんな生活を送りたいか」を保健師や主任ケアマネジャーと相談して目標を設定し、「介護予防ケアプラン」を作成します。

サービスの利用

 サービス提供事業者を選び、契約を結び、「介護予防ケアプラン」に沿ってサービスを利用します。

評価・見直し

 一定期間後に、目標が達成されたかを評価。引き続き介護予防サービスが必要であるかどうか判断します。

介護予防サービスの種類

 利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1~3割の自己負担です。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

介護予防支援

 地域包括支援センターの保健師などが中心となって、介護予防ケアプランの作成や、介護予防に関する業務を行います。

介護予防訪問介護

 ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。(介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました)

介護予防訪問リハビリテーション

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、身体機能の維持回復等、介護予防を目的としたリハビリテーションを行います。

介護予防居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、心身の状況や環境等から、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

介護予防訪問看護

 看護職員などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防通所介護

 通所介護の施設(デイサービスセンター)で日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を受けられます。(介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました)

介護予防通所リハビリテーション

 通所リハビリテーションの施設(介護老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

介護予防短期入所生活介護

 介護予防を目的に、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。日常生活費(食費・滞在費・理美容代など)は、別途負担する必要があります。

介護予防短期入所療養介護

 介護予防を目的に、医療機関や介護老人保健施設に短期間入所し、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などのサービスを受けます。

介護予防福祉用具購入費の支給

 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。

介護予防福祉用具貸与

 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。

介護予防居宅介護住宅改修費の支給

 要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、市町村に事前に申請することで、住宅改修にかかった費用のうち自己負担分を差し引いた額が支給されます(最高18万円)。同一対象者・同一住宅につき、20万円までを支給限度として申請することができ、改修費用のうち20万円を超えた部分は自己負担となります。

介護予防特定施設入居者生活介護

 指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、介護予防を目的として、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。

地域密着型介護予防サービス

〈介護予防小規模多機能型居宅介護〉

 施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を利用者の選択に応じて組合わせ、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を受けます。

〈介護予防認知症対応型通所介護〉

 認知症の方を対象に、専門的なケアを提供するサービスです。通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、介護予防を目的とした食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けます。施設は、利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

〈介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)〉

 認知症の方を対象に、専門的なケアを提供するサービスです。グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護予防を目的とした日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。※要支援1の方は利用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
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