介護サービス

更新日:2021年02月01日

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要介護1~5と認定された方が対象です。居宅サービスか施設サービスを選び利用します。

居宅サービス

 居宅介護支援事業者を選んで契約し、「どんな生活を送りたいか」をケアマネジャーと相談して「ケアプラン」を作成。サービス提供事業者を選んで契約し、「ケアプラン」に沿ってサービスを利用します。

訪問介護

 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・調理などの生活の支援(生活援助)を行います。

訪問入浴介護

 看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽を用いて入浴の介護を行います。

訪問リハビリテーション

 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、心身の状況や環境等から、療養上の管理や指導を行います。

訪問看護

 看護職員などが疾病のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

通所介護

 通所介護の施設(デイサービスセンター)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを、日帰りで受けることができます。また利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

通所リハビリテーション

 通所リハビリテーションの施設(介護老人保険施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

短期入所生活介護

 常に介護が必要な方が介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。日常生活費(食費・滞在費・理美容代など)は、別途負担する必要があります。

特定施設入居者生活介護

 指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。

福祉用具購入費の支給

 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。

福祉用具貸与

 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。

住宅改修費の支給

 要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、市町村に事前に申請することで、住宅改修にかかった費用のうち自己負担分を差し引いた額が支給されます(最高18万円)。同一対象者・同一住宅につき、20万円までを支給限度として申請することができ、改修費用のうち20万円を超えた部分は自己負担となります。

地域密着型サービス 

 〈小規模多機能型居宅介護〉

  施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を利用者の選択に応じて組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を受けます。

 〈認知症対応通所介護〉

  認知症の方を対象に、専門的なケアを提供するサービスです。通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けます。

 〈認知症対応型共同生活介護(グループホーム)〉

  認知症の方を対象に、専門的なケアを提供するサービスです。グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。

 〈地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護〉

 入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを受けます。

施設サービス

 介護保険施設に入所してサービスを利用します。介護保険施設を選んで申し込み、契約、入所します。施設サービスを行う介護保険施設は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4種類です。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 常に介護が必要な方が入所し、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けます。

介護老人保健施設

 在宅復帰を目指している方が入所し、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などのサービスを受けます。

介護療養型医療施設

 長期にわたって療養が必要な方が入所し、入所者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などのサービスを受けます。

介護医療院

 日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れや看取り・ターミナル等の機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。

介護サービスの費用

居宅サービスの場合

 利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1~3割の自己負担です。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

施設サービスの場合

 施設サービス費の1~3割のほか、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。

注意事項:居住費は施設の種類や部屋のタイプによって異なります。居住費や食費の具体的な金額は、利用者と施設との契約によることが原則となります。また、所得の低い方には自己負担の限度額を設け、超えた分を介護保険から支給します。

高額介護サービス費の支給

 介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1カ月に支払った利用者負担の合計が上限を超えた場合、その差額が払い戻されます。

 高額介護サービス費は原則としてサービス利用月の3カ月後に算定し、払い戻しの対象となられた方には、介護保険課より支給申請書を郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
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