池田市徘徊高齢者等SOSネットワーク
概要
この事業は、在宅の認知症高齢者が徘徊行動等によって行方不明となることが予想される場合、高齢者の家族等が事前に本人の情報を市に登録することで、実際に行方不明となった場合に各協力機関(民生委員、地域包括支援センター、市内事業所など)へ情報提供し、捜索協力依頼をするものです。
川西市と協定を締結しました(令和4年4月1日)
高齢者が行方不明になった際に、隣接市である川西市とより迅速な情報連携を行い、各々のネットワークを活用し、早期発見・保護につなげていくものです。
利用対象者
市内に居住し、在宅で生活している概ね65歳以上(若年性認知症の方を含む)の高齢者で行方不明になる心配のある人
登録方法
1.WEBフォームの場合
下記フォームより、必要事項を入力してください
【新規用】池田市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業 登録フォーム
【変更・取消用】池田市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業 登録変更届出フォーム
2.持参の場合
市役所2階6番窓口へ「池田市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業登録票」を提出してください
3.郵送の場合(連絡の取りやすい電話番号を必ず記入してください)
〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号 池田市 福祉部 地域支援課 あてで「池田市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業登録票」を郵送してください
<登録に必要なもの>
・徘徊のおそれのある人のできるだけ実際に近い顔写真 2枚(たて8cm×よこ7cm)
(WEBフォームの場合は写真データ)
・特定しやすい本人の情報や連絡先など
登録後、利用者登録通知書を申請者に送付します。
※ 緊急時は事前登録をしていなくても利用することができます。
徘徊高齢者等SOSネットワーク事業登録票 (PDFファイル: 372.2KB)
捜索の流れ
1.行方不明となった場合、まず警察に通報をしてください。このときSOSネットワークによる関係機関への情報提供を希望される場合は、地域支援課にも通報してください。
2.市は通報を受けて、民生委員、地域包括支援センター、各協力機関へメールまたはファックスにて情報提供します。
3.情報提供を受けた機関は、日常業務の範囲内で捜索を行い、発見したら警察及び地域支援課へ連絡を行います。
4.SOSネットワークとは関係なく行方不明者を発見、保護された場合は、申請者から地域支援課へ連絡してください。
<注意事項>
・利用時間は平日8時45分から17時15分までです。休日及び夜間(閉庁時)については利用できません。(翌開庁時間に利用することは可能)
・この事業を利用するための費用は無料です。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 地域支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6288
福祉部地域支援課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年01月01日