有料道路割引について

更新日:2022年11月02日

ページID : 15048

事前に登録された自動車1台に対して、有料道路の通行料金が5割引になる制度です。

 

利用条件

  • 障がい者本人が車を運転する場合
  • 第1種障がい者を乗せて、介護者が車を運転する場合

対象となる車

障がい者本人またはこれと生計を一にする人、あるいは日常的に介護する人が所有する乗用自動車、ライトバン、障がい者輸送車、自動二輪等で、1台限り。

※車種によって対象とならない場合があるため、対象となるかご不明な場合は有料道路ETC割引登録係(045-477-1233)へお問い合わせください。

ただし、下記の車は対象となりません。

  • 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。
  • 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの。
  • レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等

 

利用方法

障がい福祉課で減免の申請時、障害者手帳に割引対象となる自動車の登録番号と、有効期間の記載をいたしますので、有料道路を利用する際に障害者手帳を提示して有料道路の減免を受けていただきます。

また、ETCをご利用の場合は、登録のETCカードをETC車載器に通してETCレーンを通過して減免を受けていただきます。

※2年ごとに障がい福祉課にて登録の更新が必要です。

また、登録内容に変更のある場合は、障がい福祉課で届出が必要です。

※新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、市役所に来庁して行う申請手続き(新規・更新・変更)については、郵送による申請も可能となっております。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

ETCを利用しない場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 登録を希望する車の車検証
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)

ETCを利用する場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 登録を希望する車の車検証
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
  • ETCカード(障がい者本人名義のもの。ただし18歳未満は親権者または法定後見人のものでも可)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

 

問い合わせ先

【西日本高速道路株式会社有料道路ETC割引登録係】

電話番号:045-477-1233

【NEXCO西日本お客さまセンター】

電話番号:0120-924-863

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
福祉部障がい福祉課へのご意見・お問い合わせ