障がい者扶養共済制度について

更新日:2022年02月16日

ページID : 14937

障がい者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が死亡または重度の障がいを有することとなったとき、障がい者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。

対象者

身体障がい者(身体障害者手帳1~3級)、知的障がい者もしくは精神障がい者または同程度の永続的な障がいのある人の保護者であり、次の要件を満たしている人

  1. 大阪府内(大阪市及び堺市を除く)に在住していること
  2. 65歳未満であること
  3. 特別な病気がないこと

年金額

1口あたり月額20,000円

障がい者1人につき2口まで加入できます。

掛金額等

掛金額

掛金の月額は、加入時(口数を追加される場合は口数追加時)の加入者の年齢に応じて決まります。

1口あたりの掛金額
35歳未満

9,300円

35~39歳

11,400円

40~44歳

14,300円

45~49歳

17,300円

50~54歳

18,800円

55~59歳

20,700円

60~64歳

 23,300円

※年齢は、4月1日における満年齢で計算します。

※平成20年4月より額が改定されました。

掛金の減免

掛金の減免
加入者が生活保護受給世帯

全額免除(1口分)

加入者が市町村民税非課税世帯

半額免除(1口分)

加入者が市町村民税所得割非課税世帯

3割免除(1口分)

 

掛金の免除

掛金を次の要件1及び要件2の両方に該当するまで払い込んだ場合、以降の掛金が免除となります。

掛金の免除要件

要件1

加入日(口数追加日)から20年以上経過

要件2

加入者の年齢が満65歳以上

 

※詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 加入者及び被加入者の住民票
  • 印鑑
  • 加入等申込書
  • 加入申込者告知書
  • 同意書

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
福祉部障がい福祉課へのご意見・お問い合わせ
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