成年後見人等への報酬助成

更新日:2023年11月30日

ページID : 17579

報酬助成の対象者

家庭裁判所により後見人等が選任された方で、弁護士、司法書士、社会福祉士その他親族以外の専門職が後見人等となる方

※「本人、親族等又は池田市長が申立をした方」が対象となります。ただし、成年後見人等が当該対象者の「配偶者、四親等内の親族又は市民後見人」である場合は除きます。

報酬助成の対象条件

報酬助成の申請日において池田市に住所を有しており、(1)~(3)のいずれか1つに該当し、かつ、(a)~(c)のすべてに該当する方

(1)~(3)のいずれか1つに該当

(1)生活保護法に定める被保護者である方

(2)後見人等の報酬を負担することにより、生活保護法に定める要保護者となる方

(3)活用できる収入及び資産等が乏しく、報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある方

(a)~(c)のすべてに該当

(a)申請日の属する年度の市町村民税が非課税の世帯(世帯の全員が非課税)

(b)申請日現在の預貯金等(生命保険除く)の額が次の額以下の世帯

  • 単身世帯 70万円
  • 複数世帯 70万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額
    ※ただし、預貯金等から後見人等報酬を控除した場合において預貯金等の額が上記基準を下回る場合も含みます。また、当該報酬対象期間中に、社会通念上当該成年後見人の身上監護に必要とは認められない支出があった場合、当該支出を加算した額を預貯金額とみなすことがあります。

(c)世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと

助成額算定に係る期間

審判により家庭裁判所が決定した期間の終日から遡って算定し、当該期間が12月を超える場合は12月(成年後見人等が就職の日から最初に申し立てた審判の場合は当該期間、当該期間が24月を超える場合は24月)を限度とする期間。

※家庭裁判所の報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して3月以内に報酬扶助の申請が必要です。

助成額

施設

月額18,000円まで

在宅

月額28,000円まで

申請書類

  1. 池田市成年後見制度利用支援事業報酬助成金交付申請書
  2. 報酬付与の審判決定書の写し
  3. 収入状況が確認できる書類(公的年金等の源泉徴収票の写し等)
  4. 資産状況が確認できる書類(財産目録の写し、通帳の写し等)
  5. 領収書の写しその他の必要経費が確認できる書類
  6. 登記事項証明書の写し(初回のみ)
  7. 代理行為目録の写し(保佐人もしくは補助人のみ)
  8. 生活保護決定通知書の写し(生活保護受給者のみ)

ファイルダウンロード

池田市における報酬助成の問い合わせ先

認知症高齢者の方

高齢・福祉総務課

電話:072-754-6336

ファックス:072-752-1147

知的障がい・精神障がいの方

障がい福祉課

電話:072-754-6255

ファックス:072-752-5234

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
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