助産施設入所措置事業

更新日:2021年02月01日

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保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることが困難な妊産婦を指定の助産施設に入所させ、本人にかわり出産費用の全部又は一部を負担します。

対象

  • 生活保護法による被保護世帯
  • 上記に準ずる状況の世帯で当該年度分の市民税非課税世帯(一部負担金が必要です)

注意事項

健康保険に加入している方は、健康保険組合などより出産育児一時金が支給されますので、そちらをご利用ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
(児童家庭相談)072-754-6401
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