不育症治療費助成事業

更新日:2024年04月01日

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不育症治療費助成事業を実施しています。

池⽥市では、不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適⽤外の治療費⽤の⼀部を助成しています。

 

助成の内容

1治療期間につき、助成対象費⽤の2分の1の額(1,000円未満の切り捨て)を、30万円を上限に、1夫婦に対し3回まで助成します。

助成対象となる費⽤

平成28年4⽉1⽇以降に医療機関で受けた、不育症の治療にかかった医療保険適⽤外の費⽤

※検査費⽤は対象となりません。

※⼊院時の差額ベッド代、⾷事代、⽂書料、交通費等の直接治療と関係のない費⽤も対象外です。

助成の対象者

以下の要件を全て満たす夫婦が助成の対象です。

  1. 治療期間終了⽇の1年以上前から池⽥市に住⺠票があり、かつ治療⽇・申請⽇ともに池⽥市に住⺠票があること。
  2.  法律上の婚姻をしていること。
  3.  医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。
  4.  申請⽇において、市に納付すべき税の滞納がないこと。

申請の⽅法と必要書類

必要書類をそろえて、治療期間終了⽇から6か⽉以内に、事前にお問い合わせいただいた上で、子ども未来課(保健福祉総合センター)に申請してください。

※治療途中での申請はできません。

必要書類等

  1. 池⽥市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)
  2. 池⽥市不育症治療医療機関証明書(様式第2号)*治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。
  3. 不育症治療に要した費⽤の領収書および明細書(コピー可)*不育症治療にかかった費⽤のうち、保険適⽤外の額がわかるもの。領収書に診察内容の明細が表⽰されていない場合は、明細書の提出も必要です。
  4. 夫と妻の健康保険証(コピー可)
  5. 助成⾦振込先の確認できる通帳等
  6. 夫と妻の印鑑(同⼀印可)

ご注意

  • 住所、続柄などの要件が確認できない場合は、それを証明する書類の提出をお願いする場合があります。
  • 単⾝赴任等で夫婦どちらかの住⺠票が池⽥市にない場合は、助成対象外です。
  • 法律上の婚姻を要件としているので、事実婚は対象外です。
  • 転出後の申請は対象になりませんので、必ず転出前に申請をお願いします。

助成⾦の交付⽅法

申請内容の審査後、申請者に交付(不交付)決定通知書を送付し、申請時に指定された⼝座に助成⾦を振り込みます。

 

「大阪府不育症検査費用助成事業」が令和3年7月1日より開始されています。

詳細は大阪府のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子ども未来課
〒563-0025
池田市城南3丁目1番40号 池田市保健福祉総合センター2階
電話:072-754-6034
子ども・健康部子ども未来課へのご意見・お問い合わせ