不育症治療費助成事業

更新日:2026年05月01日

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不育症治療費助成事業を実施しています。

池⽥市では、不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適⽤外の治療費⽤の⼀部を助成しています。

助成の対象者

以下の要件を全て満たす夫婦(事実婚を含む)が助成の対象です。

  1.  治療期間終了⽇の1年前から申請⽇までの間継続して、池⽥市内に住所を有していること。
  2.  医療機関において不育症と診断され、現に当該治療を受けていること。
  3.  申請日において、1治療期間が終了していること。
  4.  申請日において、市に納付すべき税の滞納がないこと。
  5.  助成を受けようとする治療期間について、他の地方公共団体に助成の申請をしていないこと。

助成の内容

1治療期間につき、助成対象費⽤の2分の1の額(1,000円未満の切り捨て)を、30万円を上限に、1治療期間につき1回助成します。

助成対象となる費⽤

平成28年4⽉1⽇以降に医療機関で受けた、不育症の治療にかかった医療保険適⽤外の費⽤

※検査費⽤は対象となりません。

※⼊院時の差額ベッド代、⾷事代、⽂書料、交通費等の直接治療と関係のない費⽤も対象外です。

申請の⽅法と必要書類

必要書類をそろえて、治療期間終了⽇から6か⽉以内に、事前にお問い合わせいただいた上で、こども家庭課(保健福祉総合センター)に申請してください。

※治療途中での申請はできません。

必要書類等

  1. 池⽥市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)
  2. 池⽥市不育症治療医療機関証明書(様式第2号)*治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。
  3. 市税を滞納していないことを証明するもの
  4. 不育症治療に要した費⽤の領収書および明細書のコピー*不育症治療にかかった費⽤のうち、保険適⽤外の額がわかるもの。領収書に診察内容の明細が表⽰されていない場合は、明細書の提出も必要です。
  5. 戸籍謄本*事実婚の方はそれぞれのもの
  6. 事実婚関係申立書*事実婚の方のみ
  7. 助成⾦振込先の確認できる通帳等
  8. 夫と妻の印鑑(同⼀印可)

ご注意

  • 単⾝赴任等で夫婦どちらかの住⺠票が池⽥市にない場合は、助成対象外です。
  • 転出後の申請は対象になりませんので、必ず転出前に申請をお願いします。
  • 1治療期間とは、1回の妊娠により不育症治療が開始してから、出産・流産または死産により不育症治療が終了するまでの期間もしくは医師の判断により治療を終了した日を指します。

助成⾦の交付⽅法

申請内容の審査後、申請者に交付(不交付)決定通知書を送付し、申請時に指定された⼝座に助成⾦を振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 こども未来部 こども家庭課
〒563-0025
池田市城南3丁目1番40号 池田市保健福祉総合センター2階
(母子保健)電話:072-754-6034

(児童家庭相談)電話:072-754-6401

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