未熟児養育医療給付事業
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未熟児養育医療給付とは、種々な未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対して、医療費の給付を行うものです。所得に応じて自己負担金が生じます。
申請方法など
「未熟児養育医療給付」利用の手引き(申請案内) (PDFファイル: 909.1KB)
申請書類
・個人情報に関する同意書(養育医療)(PDFファイル:36.6KB)
・未熟児と生計を同一にする世帯構成員が当年1月1日以降に池田市に転入された場合、所得を証明するものとして下記書類のうち、いずれかが必要です。(18歳未満の世帯構成員は不要)
・所得確認に関する同意書(養育医療)(PDFファイル:146.6KB)
・最新年度住民税課税証明書
1月1日時点で住民登録していた市区町村で取得できます。
・パスポート(海外から転入された方)
申請には上記書類に加え、添付書類が必要です。詳細は利用の手引き(申請案内)をご覧ください。
※郵送でも申請できます。郵送時の必要書類や注意点についてお伝えしますので、事前に保険医療課までお問い合わせください。
申請窓口
池田市役所2階 後期高齢者医療・福祉医療窓口(B窓口)
更新日:2024年12月02日