特別児童扶養手当
身体障害者手帳1,2,3級・4級の一部、または知的・精神の重度・中度の20歳未満の児童を、在宅で監護・養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。また次のいずれかにあてはまるときは受給できません。
- 手当を受けようとする方または児童が国内に住んでいないとき。
- 児童が児童福祉施設、障がい福祉施設に入所しているとき。
- 児童が障がいを事由とする年金を受給しているとき。
手当月額
1級(重度) 56,800円
2級(中度) 37,830円
(令和7年4月1日現在、一人当たりの金額)
支払期日
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。原則年に3回、4ヶ月分の手当が、請求者の指定した口座へまとめて支払われます。
支払期 | 支払日 |
---|---|
4月期(12~3月分) | 4月11日 |
8月期(4~7月分) | 8月8日 |
12月期(8~11月分) | 11月11日 |
なお支払日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。
新規認定に必要なもの
- 申請書
- 戸籍謄本(発行から1か月以内のもので、申請者と対象児童、続柄の記載があるもの) ※外国籍の方は在留カードをお持ちください
- 診断書(作成日が請求月またはその前月中のもので、大阪府所定の様式のもの)
- マイナンバーのわかるもの(申請者とその配偶者、扶養義務者、対象児童のもの)
- 申請者名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合があります。そのほか、請求者が対象児童と別居している場合や、請求者等の実際の住所が住民票所在地と異なる場合等は別途書類が必要となりますので、詳しくは発達支援課までお問い合わせください。
所得額による支給制限
請求者・配偶者・扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除した所得額が、下表の限度額以上となる場合は、その年度は手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 請求者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 |
以下1人増すごとに 380,000円加算 |
以下1人増すごとに 213,000円加算 |
諸控除について、具体的に控除される項目(種類)や控除金額等は、窓口でご確認ください。
診断書様式
下記からダウンロードいただけます。(必ずA3サイズで印刷してください)
発達支援課窓口でのお渡しも可能です。
※診断書は請求月またはその前月中が作成日とされているものをご用意ください。
※身体障害者手帳、療育手帳(A・B1のみ、B2は除く)をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合があります。
特別児童扶養手当診断書(様式第1号) 眼の障害用 (PDFファイル: 120.2KB)
特別児童扶養手当診断書(様式第2号) 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用 (PDFファイル: 635.6KB)
特別児童扶養手当診断書(様式第3号) 肢体不自由用 (PDFファイル: 1.3MB)
特別児童扶養手当診断書(様式第4号) 知的障害・精神の障害用 (PDFファイル: 92.6KB)
特別児童扶養手当診断書(様式第5号) 呼吸機能障害用 (PDFファイル: 713.8KB)
特別児童扶養手当診断書(様式第6号) 循環器疾患の障害用 (PDFファイル: 711.9KB)
特別児童扶養手当診断書(様式第7号) 腎・肝疾患・糖尿病の障害用 (PDFファイル: 780.0KB)
小児糖尿病検査成績等記入用紙 (PDFファイル: 184.8KB)
特別児童扶養手当診断書(様式第8号) 血液・造血器、その他の障害用 (PDFファイル: 650.0KB)
更新日:2025年06月09日