特別児童扶養手当
精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を、在宅で監護・養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。また次のいずれかにあてはまるときは受給できません。
- 手当を受けようとする人または児童が日本に住んでいないとき。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき。
- 児童が障がいを事由とする年金を受給しているとき。
手当月額
1級(重度) 56,800円
2級(中度) 37,830円
(令和7年4月1日現在、一人当たりの金額)
支払期日
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。年に3回、4ヶ月分の手当が、請求者の指定した口座へまとめて支払われます。
支払期 | 支払日 |
---|---|
4月期(12~3月分) | 4月11日 |
8月期(4~7月分) | 8月8日 |
12月期(8~11月分) | 11月11日 |
なお支払日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。
新規認定に必要なもの
- 申請書(窓口にてお渡しします)
- 戸籍謄本(請求日から1か月以内に発行されたもので、申請者と対象児童、続柄の記載があるもの)
- 診断書(請求月またはその前月中のもので、大阪府所定の様式のもの。様式は窓口にてお渡しします)
- マイナンバーのわかるもの(申請者とその配偶者、扶養義務者、対象児童のもの)
- 申請者名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合があります。また 場合により、上記以外に必要な書類があります。詳しくは発達支援課までお問い合わせください。
所得額による支給制限
請求者・配偶者・扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除した所得額が、下表の限度額以上となる場合は、その年度は手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 請求者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 |
以下1人増すごとに 380,000円加算 |
以下1人増すごとに 213,000円加算 |
諸控除について、具体的に控除される項目(種類)や控除金額等は、窓口でご確認ください。
お知らせ
令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます
新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。(今回の改正によって、障がい等級が下がることはありません。)
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
「眼の障がい」の認定基準を一部改正します (PDFファイル: 1.1MB)
「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内 (PDFファイル: 832.5KB)
更新日:2025年04月08日