障がい児福祉手当

更新日:2023年04月01日

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身体、知的、精神に重度で永続する障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。ただし所得制限があります。また次のいずれかにあてはまるときは受給できません。

  • 手当を受けようとする児童が日本に住んでいないとき。
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受給しているとき。
  • 施設等に入所しているとき。

 

手当月額

15,220円

(令和5年4月1日現在、一人あたりの金額)

 

支払期日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。年に4回、3ヶ月分の手当が、申請時に指定した口座へまとめて支払われます。

支払期日

支払期 支払日
5月期(2~4月分) 5月8日
8月期(5~7月分) 8月8日
11月期(8~10月分) 11月8日
2月期(11~1月分) 2月8日

なお支払日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。

 

新規認定に必要なもの

  • 申請書(窓口にてお渡しします。)
  • 診断書(指定様式のもの。窓口にてお渡しします。)
  • マイナンバーがわかるもの(対象児童とその配偶者、扶養義務者のもの)
  • 対象児童名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード


身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合があります。また 場合により上記以外に必要な書類があります。詳しくは発達支援課までお問い合わせください。

 

所得額による支給制限

対象児童とその配偶者、扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除した所得額が、下表の限度額以上となる場合は、その年度は手当が支給されません。

所得額による支給制限

扶養親族等の数 対象児童 児童の配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

諸控除について、具体的に控除される項目(種類)や控除金額等は、窓口でご確認ください。

 

お知らせ

令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます

新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。(今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありません。)
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 発達支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6102
子ども・健康部発達支援課へのご意見・お問い合わせ