民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正)について
改正法の概要
令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この改正法では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直され、令和8年4月1日から施行されます。
詳細については、以下のパンフレットまたは動画をご覧ください。
・法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省民事局) (PDFファイル: 1.7MB)
・法務省作成動画(YouTube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省民事局)<外部サイト>
改正法のポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
親権に関するルールの見直し
1.父母の離婚後の親権者
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
2.親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※ 改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
3.監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・ 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
その他の改正
・ 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
・ 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
関連ページ
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)<外部サイト>
この記事に関するお問い合わせ先
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〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
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更新日:2025年08月05日