民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正)について
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改正法の概要
令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この改正法では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳細については、以下のパンフレットまたは動画をご覧ください。
・法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省民事局) (PDFファイル: 1.7MB)
・法務省作成動画(YouTube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省民事局)<外部サイト>
関連ページ
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)<外部サイト>
この記事に関するお問い合わせ先
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〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
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更新日:2025年08月05日