民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正)について

更新日:2025年08月05日

ページID : 6962

改正法の概要

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

この改正法では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳細については、以下のパンフレットまたは動画をご覧ください。

 

 

・法務省作成パンフレット

・法務省作成動画(YouTube)

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
子ども・健康部子育て支援課へのご意見・お問い合わせ