不育症治療費助成事業
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不育症治療費助成事業を実施しています。
池⽥市では、不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適⽤外の治療費⽤の⼀部を助成しています。
助成の内容
1治療期間につき、助成対象費⽤の2分の1の額(1,000円未満の切り捨て)を、30万円を上限に、1夫婦に対し3回まで助成します。
助成対象となる費⽤
平成28年4⽉1⽇以降に医療機関で受けた、不育症の治療にかかった医療保険適⽤外の費⽤
※検査費⽤は対象となりません。
※⼊院時の差額ベッド代、⾷事代、⽂書料、交通費等の直接治療と関係のない費⽤も対象外です。
助成の対象者
以下の要件を全て満たす夫婦が助成の対象です。
- 治療期間終了⽇の1年以上前から池⽥市に住⺠票があり、かつ治療⽇・申請⽇ともに池⽥市に住⺠票があること。
- 法律上の婚姻をしていること。
- 医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。
- 申請⽇において、市に納付すべき税の滞納がないこと。
申請の⽅法と必要書類
必要書類をそろえて、治療期間終了⽇から6か⽉以内に、事前にお問い合わせいただいた上で、子ども未来課(保健福祉総合センター)に申請してください。
※治療途中での申請はできません。
必要書類等
- 池⽥市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)
- 池⽥市不育症治療医療機関証明書(様式第2号)*治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。
- 不育症治療に要した費⽤の領収書および明細書(コピー可)*不育症治療にかかった費⽤のうち、保険適⽤外の額がわかるもの。領収書に診察内容の明細が表⽰されていない場合は、明細書の提出も必要です。
- 夫と妻の健康保険証(コピー可)
- 助成⾦振込先の確認できる通帳等
- 夫と妻の印鑑(同⼀印可)
ご注意
- 住所、続柄などの要件が確認できない場合は、それを証明する書類の提出をお願いする場合があります。
- 単⾝赴任等で夫婦どちらかの住⺠票が池⽥市にない場合は、助成対象外です。
- 法律上の婚姻を要件としているので、事実婚は対象外です。
- 転出後の申請は対象になりませんので、必ず転出前に申請をお願いします。
助成⾦の交付⽅法
申請内容の審査後、申請者に交付(不交付)決定通知書を送付し、申請時に指定された⼝座に助成⾦を振り込みます。
池⽥市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号) (PDFファイル: 100.5KB)
更新日:2024年05月01日