働く妊婦の方の母性健康管理措置について

更新日:2024年04月01日

ページID : 18046

働く妊婦のみなさまへ

母性健康管理措置とは

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その
指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

<母性健康管理措置の例>
・妊娠中の通勤緩和
・妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)

母性健康管理措置指導事項連絡カード(母健連絡カード)とは

事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが大切です。
このため、男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定められています。
主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子ども未来課
〒563-0025
池田市城南3丁目1番40号 池田市保健福祉総合センター2階
電話:072-754-6034

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