就学援助
池田市教育委員会では、生活保護認定されている、または生活保護認定世帯に準ずる程度に生活を営むだけでも経済的に困窮しており、就学援助無しでは 学校へ納入していただく学用品費や給食費などの支払いも困難であると認められる方に対して、当該費用に充てるため、就学援助費を支給しています。希望される保護者は、在学されている学校へご相談ください。
(制度内容のお問い合わせは、池田市教育委員会 学務課(072‐754‐6291)へ)
対象者
池田市立小・中・義務教育学校に在学しており、生活保護法の適用を受けている、または生活保護世帯に準ずる程度に困窮している方(池田市就学援助費支給要領第2条第1項及び第2項の要件に該当する方)
提出書類
「就学援助費受給申請書兼世帯票」の他、別表第1に記載されている書類(記入内容や提出書類に不備があると、認定が行えません)を各学校に提出してください。
就学援助費
別表第2のとおり(生活保護法による教育扶助や他市での就学援助等を受給した月は支給しません)
申請方法

注意事項
別表第1の8~13の対象者は、学校長によるヒアリングを行います
認定
5月31日までに申請のあったものは4月1日認定とします
6月1日以降の申請は、申請月の1日認定とします
(転入学者が転入月に申請した場合は転入学日で認定)
その他
毎年度、申請に基づき池田市教育委員会が審査を行い、認定の可否を決定します
新入学学用品費は保護者口座へ、医療費は医療機関口座へ、その他は学校長口座への振込となります
要領・別表第1・別表第2
池田市就学援助費支給要領第2条(抜粋) (PDFファイル: 68.4KB)
更新日:2022年05月27日