【指定販売店及び指定袋等の取り扱いをお考えの事業者・店舗向け】各種様式等について

更新日:2024年02月20日

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◆指定販売店とは


池田市では平成18年度より家庭から排出されるごみのうち「燃えるごみ」「燃えないごみ」「粗大ごみ」については、市指定の有料の「燃えるごみ用指定袋」「燃えないごみ用指定袋」「粗大ごみ処理券」(以下「指定袋等」)を用いて排出する指定袋制を実施しています。
指定袋等は、市と委託契約を結んだ所定の店舗等において販売されており、これらの市指定の指定袋等を取り扱う店舗を指定販売店といいます。

◆これから指定袋等の取り扱いをお考えの事業者・店舗の方へ



指定販売店の要件

・原則として、市内の店舗であること
・指定販売店に係る各種事務手続を、池田市が特別に定める期日までに履行すること。

指定袋等取扱業務の内容

下図1~4の業務になります。

指定袋等取扱業務の内容

指定販売店となる手順

これから池田市において指定袋等の取り扱いをご検討いただけます場合には、池田市と協議の上各種書類のやり取りが必要となって参りますので、環境政策課までご連絡をお願いいたします。

 

(※詳しい業務内容や手順については「【手引き】池田市家庭ごみ有料化に係る「指定販売店」の手引き」をご確認ください。)

 

◆現在指定販売店の方へ(変更等の届出について)



下記に該当する場合は、事前に「【様式第3号】池田市指定袋等指定販売店異動届」に必要事項を記入・押印の上環境政策課までご提出ください。

・指定販売店の代表者、電話番号、所在地、業務委託料振込先、手続代理人等の変更
・閉店等による指定袋等の取扱終了
・店舗の改修工事等による長期的な指定袋等の取扱休止

※指定袋等取扱終了または休止をし、市による指定袋の在庫引取を希望される場合は、必ず事前に環境政策課までご相談ください。

 

 

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