環境衛生に関する指導基準

更新日:2022年08月01日

ページID : 15574

ごみの集積施設の設置及び環境衛生に関する指導基準について

この基準は、「池田市開発指導要綱」第18条第7号及び「池田市開発指導要綱細則」第19条の規定に基づき、ごみ収集作業の安全性、効率性の確保及びごみ減量等の推進を図るとともに、市民の良好な生活環境保全に寄与することを目的に、開発行為等におけるごみ集積施設の設置等について必要な事項を定めております。

ごみの集積施設の設置及び環境衛生に関する指導基準については、業務センターと事前協議するものとしています。

ごみの排出位置及び排出方法について

池田市については、ごみ収集方法は戸別収集を行っておりますが、収集車両の進入できない道路等があります。そのため、新たに建物を建てる時には、戸建住宅・共同住宅等に関わらず、「環境衛生に関する指導基準」に基づき、ごみの排出位置について業務センターにご確認ください。

収集車両が進入できない場合、車両の進入できる位置までの持ち出しが必要となり、排出場所については近隣住民との協議において決定して頂く必要があります。

また、共同住宅等は集積施設について、業務センターと協議が必要になります。

ごみ収集作業の安全性、効率性の確保及びごみ減量等の推進を図るとともに、市民の良好な生活環境保全に寄与することを目的に以下のことにもご留意ください。

 

1.一般廃棄物(生活ごみ)と産業廃棄物(事業系ごみ)を混同することのないよう十分留意してください。

2.ごみの排出を巡る近隣との紛争や、敷地内への不法投棄には行政としては一切関与できないことに十分留意し、近隣住民との合意形成、紛争の防止及び解決は当事者間で責任を持って行ってください。

3.環境衛生に関する指導基準を遵守し、付近住民との協働を心がけてごみ減量と公衆衛生の維持向上に努めてください。

4.建物の供用開始に当たっては開発者ないし施工業者を通じ、又は入居者自ら遅滞なく業務センターに収集の開始を申し出てください。

 

環境衛生に関する指導基準(PDFファイル:125.3KB)

ごみ・し尿処理 申込書(PDFファイル:41.7KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 業務センター
〒563-0045
池田市桃園2丁目3番1号
電話:072-752-5580
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