池田市空家バンク制度について
池田市空家バンク制度とは
池田市内への移住・定住と地域の活性化のため、空家の所有者と利用希望者との結びつきを、池田市がお手伝いするものです。
池田市と不動産・法務・建築等の専門家が連携し、空家所有者の方が抱える様々な相談に対応、アドバイスを行いながら、空家バンクに登録した空家情報を広く発信し、空家の流通促進を図ります。


空家所有者の皆さまへ
登録、契約までの流れ

空家の登録
空家バンクへの登録申請には、事前の相談が必要です。
空家バンクへの登録をご検討の方、また、所有する空家でお悩みの方は、まずは市へご相談ください。
登録できる物件
・池田市内の戸建住宅、長屋住宅、兼用住宅の空家
・「空家等」に該当する店舗、事務所等
(「空家等」とは、原則、1年間以上継続して利用されていないものを言います。)
登録できる人
・物件の所有者など、物件の売却、賃貸を行うことができる方
・上記の方から委任を受けた代理人 (代理人は、空家バンク協力事業者に限ります。)
その他登録条件
・差押え、仮差押え物件でないこと。
・当該物件の固定資産税等を滞納していないこと。
・建物の除却等命令を受けていないこと。(空家は適切に管理してください。)
・相続による所有権移転登記が必要な場合は、手続きを行ってください。
・昭和56年5月31日以前の建物を売却若しくは賃貸する場合は、耐震診断を行ってください。
登録期間
・登録日の翌年12月31日まで(再登録可)
登録料
・無料
申請書等
【相談時】 空家バンク登録相談シート
【登録申請時】 空家バンク登録申請書等
【登録事項変更時】 空家バンク台帳登録事項変更届出書
【登録取消時】 空家バンク台帳登録取消届出書(契約成立の際は速やかに届出してください。)
空家バンク登録相談シート (PDFファイル: 80.5KB)
空家バンク登録申請書等 (PDFファイル: 196.8KB)
空家の利用をお考えの方へ
空家バンクに登録された物件の閲覧、問い合わせ、交渉・契約はどなたでも出来ます。(登録不要)
利用希望者登録(登録利用者)
希望する空家の条件を市にご登録いただくと、希望する空家の募集や、空家の登録があった際にお知らせをさせていただきます。
また、地元宅地建物取引業者と連携し、希望条件に沿った市内物件の情報提供もさせていただきます。
池田で空家をお探しの方、移住・定住をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
登録期間
・登録日の翌年12月31日まで(再登録可)
登録料
・無料
登録申請書等
【登録申請時】 利用希望者登録申請書等
【登録事項変更時】 利用希望者台帳登録事項変更届出書
【登録取消時】 利用希望者台帳登録取消届出書(契約成立の際は速やかに届出してください。)
協力事業者(宅地建物取引業者)
池田市空家バンク制度においては、北摂不動産事業協同組合と連携・協力し、空家バンクへの登録を希望する空家の物件調査、相談対応とともに、媒介に係る協力体制を整えています。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年04月01日