7月実施!自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業のお知らせ
7月1日から受付を開始します!
令和8年度 自転車用ヘルメット購入費用補助事業を実施します。
※購入費補助は予算の限度額に達した場合、終了となりますので、予めご了承ください。
※申請時には購入したヘルメットの領収書またはレシート、ヘルメットの写真または保証書が必要になります。
申請受付期間
令和8年7月1日(水曜日)~7月31日(金曜日)9:00~開始
ただし、受付人数に達し次第、終了いたします。
申請の完了をもって、交付を決定するものではありません。
申請方法
電子申請または窓口での入力サポート
電子申請が難しい方は、市職員が窓口にて入力のサポートをいたします。
※窓口受付は、混雑状況等により、手続きにお時間がかかる場合がございます。
※窓口受付の場合は、以下1から4をすべて揃えてお越しください。
1.安全規格マークの付いたヘルメットまたは保証書
2.ヘルメットを購入した保証書またはレシート
3.申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書)
代理申請の場合は使用者の本人確認書類も必要です
4.振込先がわかる通帳またはキャッシュカード
5.メールを送受信できるメールアドレス(お持ちの方のみ)
補助対象者(ヘルメット使用者)
池田市内に在住の方(全年齢) 一人につき一回のみ
ヘルメット使用者が未成年者の場合、保護者等が申請者となります。
令和7年度に池田市自転車乗車用ヘルメット購入費用補助を受けられた方は補助対象外です。
補助対象のヘルメット
令和8年4月1日以降に購入した商品単価(購入金額)税込2,000円以上の
新品の自転車乗車用ヘルメット
令和7年度に購入したヘルメットは、補助対象外です。
補助金額
商品単価(購入金額)2,000円以上のヘルメットにつき上限2,000円
送料、手数料、ポイント利用額、割引金額は補助対象外です。
100円未満の端数が生じた場合は、端数切捨て
申請時にご記入いただいた申請者の銀行口座にお振込みいたします。
お振込み時期は、令和8年9月中を予定してします。
例 3,800円(税込)のヘルメットの場合、補助金額=2,000円
例 1,980円(税込)のヘルメットの場合、補助対象外
例 2,500円(税込)のヘルメットで、ポイント1,000円分を利用した場合、補助金額=1,500円
認証一覧
頭部を保護する目的で製造の自転車乗車用ヘルメットで、次のいずれかの認証等を受けた新品のものが補助の対象です。

SGマーク(一般財団法人製品安全協会の安全基準適合)
JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技連盟の安全基準適合)
CEマーク(EN1078)(欧州連合の欧州委員会の安全基準適合)
GSマーク(ドイツ製品安全法が定める安全基準の安全基準適合)
CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会の安全基準適合)
※CEマークについては、CE(EN1078)限定
申請には、安全基準マークのわかるヘルメットの写真または保証書の写真が必要となります。
自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについてー消費者庁が自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する措置命令を実施ー
「CE認証済」等と表示し、販売されている自転車用ヘルメットの一部には、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合していないものがあります。そのような商品に係る広告に御注意ください。
注意事項(Q&A)
よくあるご質問はこちら
令和8年度ヘルメット補助Q&Aはこちら (PDFファイル: 1.1MB)
Q.令和7年度以前に幼児用ヘルメットを受け取ったことがあるが、補助申請の対象となるか。
A.令和8年4月1日以降に、新品の自転車乗車用ヘルメットを新たに購入した場合は、補助申請の対象となります。
Q.令和7年4月以降に幼児用ヘルメットを受け取り、個人で幼児用のヘルメットを購入した場合、補助申請の対象となるか。
A.令和8年4月1日以降に、新品の自転車乗車用ヘルメットを新たに購入した場合は、補助申請の対象となります。
Q.インターネットでヘルメットを購入したが、購入価格に送料は含めるか。
A.送料は含めません。
また、領収書の記載金額が送料を含んでいる場合は、内訳が分かる明細書を併せてご提出ください。
Q.領収書の必要事項とは何か。
A.購入したヘルメットの品名(または品番)、税込価格、購入店舗、領収日、申請者本人が購入したことがわかる領収書です。
Q.領収書に必要事項の記載がない場合、どうすれば良いか。
A.レシート等で必要事項が確認できる場合は、領収書と併せてご提出ください。レシート等で必要事項が確認できない場合は、購入した店舗にお問い合わせください。
Q.購入金額全額がポイント使用による場合は補助の対象となるか。
A.インターネット販売でポイントを使用した場合、ポイント差し引き後の領収金額が補助対象となります。
例:5,000円のヘルメットを購入し、500ポイント値引きの場合、領収金額4,500円が補助対象
仮に、購入金額全額がポイント使用による場合は、領収金額が0円となるため、補助対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)072-754-6262
(住宅)072-754-6283
(交通政策)072-754-6212
都市整備部都市政策課へのご意見・お問い合わせ






更新日:2026年05月26日