池田市内の大気に関するお知らせ

更新日:2021年02月01日

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池田市では、阪神高速道路沿道に大気観測局(神田局)を設置し、大気汚染の状況を常時監視しています。

測定項目と環境基準

微小粒子状物質(PM2.5)

大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が2.5マイクロメートル以下の非常に細かい粒子のこと。発生源は工場の粉じんや自動車の排気ガスなどの他に、黄砂や火山排出物などの自然由来のものもあります。

 PM2.5の環境基準は、以下の2点を満たしていることです。

  1. 1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下であること
  2. 1日平均値が35マイクロ毎立方メートル以下であること

 

浮遊粒子状物質(SPM)

大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が10マイクロメートル以下の粒子のこと。発生源は工場の粉じんや自動車の排気ガスなどのほか、土壌の舞い上がりや海塩の粒子など自然由来のものもあります。

 SPMの環境基準は、以下の2点を満たしていることです。

  1. 1時間値の1日平均値が0.10ミリグラム毎立方メートル以下であること
  2. 1時間値が0.20ミリグラム毎立方メートル以下であること

 

二酸化窒素(NO2)

ものの燃焼によって生じる代表的な大気汚染物質です。

 NO2の環境基準は、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であることです。

測定項目の速報値

PM2.5等の速報値は、池田市大気汚染常時監視測定結果のページをご確認ください。毎時15分に、最新のデータに更新されます。

PM2.5に関する情報、国・府の大気汚染物質の測定結果

PM2.5の1日平均値が70マイクログラム毎立方メートルを超えると予測される場合、大阪府より防災情報メールで外出自粛等の注意喚起が行われます。くわしくは、下記リンクをご参照ください。

環境省、大阪府のホームページでも、大気汚染物質の測定結果をホームページで公表しています。下記リンクをご参照ください。

木部・新宅局の廃止について

池田市が設置していた2局の大気観測局のうち、木部・新宅局を平成28年2月末で廃止しました。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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