池田市環境保全条例指定事業のてびき

更新日:2024年04月01日

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宅地の開発等土地の区画形質の変更を行われる場合、工場、事業場等を新設又は増設される場合、そして中高層建築物を新築又は増築される場合には「池田市環境保全条例」に基づいて、指定事業としての手続きが必要となります。

この手続きは、指定事業による環境の悪化と種々のトラブルの発生を未然に防止し、調和のとれた健全な市街地形成の推進を目的としており、当該事業計画の事前公開、附近地に対する環境保全計画の作成、関係住民への周知説明そして市長との事前協議等が義務付けられています。

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