建築物省エネ法に基づく手続きについて

更新日:2023年03月27日

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各種申請様式について

 令和4年11月7日の省令改正により、住宅の誘導仕様基準が新設されました。

 それに伴い、各種申請様式も変更されました。

各種申請の新様式については、下記の国土交通省のリンクよりダウンロードしてご利用ください。

建築物省エネ法の概要

 平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。この法律は、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「300平方メートル以上の非住宅建築物の建築物エネルギー消費性能適合判定」、「届出」等の規則措置(平成29年4月1日施行)と「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」の誘導措置(平成28年4月1日施行)を講じたものです。

省エネ適合判定について

 建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適合性判定)とは、建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)が建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適するかどうかの判定をいいます。建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等をする場合、建築主は工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁(池田市域において池田市長)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

 判定による適合判定通知書を添付しないと建築基準法の確認済証の交付を受けることができず、工事に着手することできません。また、完了検査時には、建築主事又は指定確認検査機関により省エネ基準への適合状況の検査を行います。

省エネ適合性判定の業務の委任について

 池田市では、建築物省エネ法第15条に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

省エネ適合性判定の対象となる建築行為について

・300平方メートル以上の非住宅建築物の新築、増改築

※高い開放性を有する部分を除く

※法施行(平成29年4月1日)の際、現に存する建築物の増改築については、増改築部分の面積(非住宅部分)が、増改築後の延べ面積(非住宅部分)の1/2を超えな場合は、適合義務は課せられず、届出の対象となります。

省エネ適合性判定及び建築確認・検査の流れ

・大臣認定、性能向上計画認定及び低炭素建築物新築等計画の認定を取得した建築物は、省エネ適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます。

・軽微な変更の手続きについては、池田市審査指導課又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談下さい。

省エネ適合判定の手数料について

 判定に要する手数料については、下記手数料表をご参照下さい。また、登録建築物エネルギー消費性能判定機関を受ける場合の手数料は、申請先の機関にお問い合わせください。

省エネ適合性判定の提出書類について

 下記書類を正1部、副1部として提出して下さい。

・計画書(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第1)

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条の表に掲げる図書

・基準省令の施行(平成28年4月1日)の際現に存する建築部に係るものであって基準省令の緩和の適用を受ける場合は、当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し

・複合建築物である場合は、「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分」の求積図

 

届出について

 建築物省エネ法に基づき、建築主は一定規模以上の新築等をしようとする場合、その工事に着手する21日前までに、一定の省エネルギー性能を満たした計画を作成し、所管行政庁(池田市長)宛に届出をする必要があります。

届出の対象となる建築行為について

・300平方メートル以上の建築物(非住宅建築物を除く)の新築、増改築

※高い開放性を有する部分を除く。

届出の提出書類について

 下記書類を正1部、副1部として提出して下さい。

・届出書(建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第22)

・省エネ性能の確保のための措置の内容を表示した各階平面図、立面図、断面図、機器表(昇降機にあっては仕様書)、系統図、(各面積が確認出来る面積表等)

・池田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第7条に規定する添付図書

省エネ法からの変更点について

 従来の省エネ法による届出の対象にあった修繕・模様替え、設備の設置・改修については、建築物省エネ法では届出は不要となりました。また、増改築については既存部分との大小関係に関わらず、増改築部分が300平方メートル以上であれば届出対象となりました。

省エネ法に基づく3年1度の定期報告制度は廃止されました。

建築物省エネ法の認定について

・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率の特例)

建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは省エネ改修を行う場合に、その計画を省エネの誘導基準に適合させることにより、所管行政庁(池田市長)の認定を受けることができます。認定を受けると、一定の範囲内において容積率の特例を受けることができます。

 

・建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示制度)

建築物が省エネ基準に適合していることについて、所管行政庁(池田市長)の認定を受けることにより、広告や契約に関する書類などに省エネ基準に適合している旨の表示をすることができます。

 

・認定の手数料について

上記の認定申請の際、手数料が必要となります。

 登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受け池田市で認定を行なう場合と、技術的審査・認定共に池田市において行なう場合では手数料が異なりますのでご注意ください。

 また、登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受ける場合の技術的審査手数料は、申請先の登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ