終生飼養の義務について
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動物の愛護及び管理に関する法律により動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。と定められています。何らかの事情で飼えなくなった時は、飼育放棄することなく責任をもって飼主を見つける努力をしてください。
犬・猫の飼育に関するご相談 : 大阪府動物愛護管理センター 箕面支所
電話072-727-5223
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更新日:2021年11月09日