産前産後期間の国民健康保険料の減額について

更新日:2023年11月28日

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対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者

※妊娠85日(4ケ月)以上の出産が対象となります(死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含む)。

減額対象期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から出産日が属する月の翌々月までの4ヶ月間

(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)

産前産後保険料免除対象期間

 

●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が減額されます。

(例)

令和5年11月に出産した場合 … 令和6年1月相当分の保険料を減額

令和5年12月に出産した場合 … 令和6年1・2月相当分の保険料を減額

令和6年1月に出産した場合 … 令和6年1・2・3月相当分の保険料を減額

 

対象となる国民健康保険料

出産する被保険者の所得割額および均等割額

(令和6年1月相当分以降が減額対象となります。)

届出方法

下記の届出書を記入いただき、下記の書類を持参の上、国保・年金課までご提出ください。

1.出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳など)
※出産後に届出を行う場合で、被保険者と子が別世帯の場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。

2.世帯主及び出産する被保険者のマイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるものと本人確認書類

届出は出産予定日の6か月前から受け付けます。

 

※当該年度における最初の国民健康保険料の納期から起算して2年を経過したときは時効により届出ができなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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