国民年金について

更新日:2021年02月01日

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 国民年金は、自営業者や無職の方、学生等を含んだ、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が対象となる国民皆年金の仕組みをとっており、国の社会保障制度の一環として重要な役割を果たしています。

 (会社員や公務員などで厚生年金に加入している方も国民年金(基礎年金)の被保険者です。)

 この国民年金制度は、20歳から60歳まで加入し、保険料を納め続けることで、生涯にわたり老後や障害の状態になった場合などの所得保障を得ることができる仕組みとなっています。

被保険者の種類

第1号被保険者

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者・農業従事者・無職の方・学生などで、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない方(老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者をのぞく)

第2号被保険者

 会社員・公務員など厚生年金に加入している方

 (ただし、65歳以上の方で受給権が発生している場合は、第2号被保険者非該当)

第3号被保険者

 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者である配偶者に扶養されている方

 

任意加入被保険者

 次の方が希望すれば、第1号被保険者と同様に、申し出た日から加入することができます。

  1. 国民年金の年金額が満額に到達していない日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。
    (昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間が不足しているために老齢基礎年金が受給できない方については、特例的に70歳まで任意加入できます。) 
  2. 厚生年金・共済組合の老齢(退職)年金を受給している60歳未満の方。 
  3. 海外に在住する20歳以上65歳未満の第2号被保険者と第3号被保険者以外の日本国民。

 

年金手帳にかわり基礎年金番号通知書が交付されます

令和4年4月1日以降に初めて 被保険者になる方に対し、年金手帳にかわり、基礎年金番号通知書が日本年金機構より交付されます。

 既に年金手帳を交付されている方には、基礎年金番号通知書は交付されません。年金手帳は、「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として、引き続き、年金の手続きにご利用いただけますので大切に保管してください。

また、令和4年4月1日以降に、年金手帳を紛失等した方で再交付を希望する方に対しても、基礎年金番号通知書が交付されます。

 

基礎年金番号とは

 基礎年金番号通知書および年金手帳には、基礎年金番号が記載されています。

 この基礎年金番号は、従来、加入する制度が個々に決めていた年金番号を、平成9年1月から共通化したものです。

 平成9年1月以前から、国民年金・厚生年金の被保険者であった方については、平成9年1月時点で加入している制度の記号番号が基礎年金番号とされています。

 基礎年金番号は、被保険者の種類が変わっても、生涯変わらない「一人一番号」の仕組みになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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