国民年金の加入について

更新日:2025年07月01日

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国保・年金課では、次の種類の被保険者について、加入の受付をしています。

第1号被保険者

対象

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者・農業従事者・無職の方・学生などで、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない方

 (老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者をのぞく)

手続きが必要なケースの例

  • 20歳になったとき
  • 厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)でなくなったとき  
  • 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の被扶養者(第3号被保険者)でなくなったとき
  • 国外から日本へ転入したとき

 などに該当する場合は、国保・年金課へ届出してください。

 

任意加入被保険者

対象

 次の1.~4.のすべての条件を満たす方が希望すれば、第1号被保険者と同様に、申し出た日から任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方 
    ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

    上記の方に加え、次の方も加入できます。

    年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
    外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方

 注意事項:「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

詳しくは、任意加入制度(日本年金機構ホームページ)を参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
 

以下の被保険者については、手続き先が異なりますのでご注意ください

 

第2号被保険者

対象

 会社員・公務員など厚生年金に加入している方

 (ただし、65歳以上の方で受給権が発生している場合は、第2号被保険者非該当)

手続き

 勤務先が手続きをするため、個人でする必要はありません。

 

第3号被保険者

対象

 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者である配偶者に扶養されている方

手続き

 配偶者の勤務先へ届出してください。

 

国民年金基金

対象

 第1号被保険者に対しての上積みの年金で、任意で加入できます。

 ただし、付加年金を納付している方は、国民年金基金には加入できません。

 詳しくは、大阪府国民年金基金連合会(電話番号:0120-65-4192)へお問い合わせいただくか、下記、国民年金基金ホームページを参照してください。
http://www.npfa.or.jp

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ