国民年金の加入について
国保・年金課では、次の種類の被保険者について、加入の受付をしています。
第1号被保険者
対象
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者・農業従事者・無職の方・学生などで、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない方
(老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者をのぞく)
手続きが必要なケースの例
- 20歳になったとき
- 厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)でなくなったとき
- 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の被扶養者(第3号被保険者)でなくなったとき
- 国外から日本へ転入したとき
などに該当する場合は、国保・年金課へ届出してください。
任意加入被保険者
対象
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が希望すれば、第1号被保険者と同様に、申し出た日から任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
注意事項:「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
詳しくは、任意加入制度(日本年金機構ホームページ)を参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
以下の被保険者については、手続き先が異なりますのでご注意ください
第2号被保険者
対象
会社員・公務員など厚生年金に加入している方
(ただし、65歳以上の方で受給権が発生している場合は、第2号被保険者非該当)
手続き
勤務先が手続きをするため、個人でする必要はありません。
第3号被保険者
対象
20歳以上60歳未満で、第2号被保険者である配偶者に扶養されている方
手続き
配偶者の勤務先へ届出してください。
国民年金基金
対象
第1号被保険者に対しての上積みの年金で、任意で加入できます。
ただし、付加年金を納付している方は、国民年金基金には加入できません。
詳しくは、大阪府国民年金基金連合会(電話番号:0120-65-4192)へお問い合わせいただくか、下記、国民年金基金ホームページを参照してください。
http://www.npfa.or.jp
この記事に関するお問い合わせ先
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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更新日:2025年07月01日