国民年金の加入について
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国保・年金課では、次の種類の被保険者について、加入の受付をしています。
第1号被保険者
対象
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者・農業従事者・無職の方・学生などで、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない方
(老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者をのぞく)
手続きが必要なケースの例
- 20歳になったとき
- 厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)でなくなったとき
- 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の被扶養者(第3号被保険者)でなくなったとき
- 国外から日本へ転入したとき
などに該当する場合は、国保・年金課へ届出してください。
任意加入被保険者
対象
次の方が希望すれば、第1号被保険者と同様に、申し出た日から加入することができます。
- 年金額が満額に到達していない日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
(昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間が不足しているために老齢基礎年金が受給できない方については、特例的に70歳まで任意加入できます。) - 厚生年金・共済組合の老齢(退職)年金を受給している60歳未満の方
- 海外に在住する20歳以上65歳未満の第2号被保険者と第3号被保険者以外の日本国籍をお持ちの方
注意事項:平成20年4月より、1か2に加入する場合の国民年金保険料は、原則として口座振替による納付となりました。
以下の被保険者については、手続き先が異なりますのでご注意ください
第2号被保険者
対象
会社員・公務員など厚生年金に加入している方
(ただし、65歳以上の方で受給権が発生している場合は、第2号被保険者非該当)
手続き
勤務先が手続きをするため、個人でする必要はありません。
第3号被保険者
対象
20歳以上60歳未満で、第2号被保険者である配偶者に扶養されている方
手続き
配偶者の勤務先へ届出してください。
国民年金基金
対象
第1号被保険者に対しての上積みの年金で、任意で加入できます。
ただし、付加年金を納付している方は、国民年金基金には加入できません。
注意事項:詳しくは、大阪府国民年金基金連合会(電話番号:0120-65-4192)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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更新日:2021年02月01日