年金を受けている方が亡くなったとき

更新日:2021年02月01日

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 年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。

 なお、平成23年7月以降、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届」を省略できるようになりました。

 また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた3親等以内の遺族が受け取ることができます。

年金受給権者死亡届

対象者

 死亡した受給権者の遺族

窓口

 国保・年金課へ届出してください。

提出書類等

 届出に必要な書類については、事前にお問い合わせください。

 

未支給年金請求

 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金受給権者の死亡に伴う、未支給年金の請求手続きです。

 注意事項:老齢基礎年金を含む、その他の年金受給権者が亡くなられた場合については、住所地を管轄する年金事務所へお問合せください。

対象者

 受給権者が死亡したとき、生計を同じくしていた下記の遺族

 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

 未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

窓口

 国保・年金課へ届出してください。

提出書類等

 請求に必要な書類については、事前にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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