国民年金の保険料免除制度について
申請免除
第1号被保険者で、保険料の納付が経済的に困難な場合に、申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1のいずれか)の納付が免除される制度、もしくは50歳未満の方については、保険料の納付が猶予される制度(納付猶予制度)です。
それぞれ異なる基準での所得審査があります。
注意事項:学生の方は、申請免除制度を利用できませんので、「学生納付特例制度」を利用してください。
対象者
全額免除・一部免除:本人・配偶者・世帯主がそれぞれ所得基準を満たす方
納付猶予:50歳未満で、本人・配偶者がそれぞれ所得基準を満たす方
所得基準
審査対象者全員の前年所得が、以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件です。(令和3年7月以降の申請の場合)
全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
所得審査の詳細については、年金事務所へお問い合わせください。
窓口
国保・年金課へ届出してください。
提出書類等
申請に必要な書類については、事前にお問い合わせください。
学生納付特例
所得がない学生の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障がいが残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなること等を防止するため、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設、個別に定めるものを除く各種学校で修業年限が1年以上の課程に在学する学生等(夜間、通信教育の課程を含む)であって、本人が所得基準を満たす方
所得基準
本人の前年所得が、以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件です。(令和3年4月以降の申請の場合)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
窓口
国保・年金課へ届出してください。
提出書類等
申請に必要な書類については、事前にお問い合わせください。
法定免除
国民年金法に定めのある項目に該当した場合に、届出することでその期間の保険料の納付が免除される制度です。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 障害基礎年金、その他の障害を事由として支給する年金給付を受けているとき(1、2級のみ)
- 生活保護法による生活扶助、その他の援助であって厚生労働省で定める援助を受けているとき
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき
窓口
国保・年金課へ届出してください。
提出書類等
1.に該当する方
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認ができる書類
- 障害年金の年金証書
2.に該当する方
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認ができる書類
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 生活保護受給開始日が確認できるもの
3.に該当する方
必要な書類については、事前にお問い合わせください。
産前産後の保険料の免除
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者が平成31年2月1日以降に出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは下記、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金ホームページ)を参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
免除対象期間
出産予定日、または出産日の前月から4か月間
多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日の3か月前から6か月間
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
必要書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・年金手帳または基礎年金番号通知書など
・出産日に関する証明(母子健康手帳など)
この記事に関するお問い合わせ先
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年04月01日